「貸金業務取扱主任者」とは
貸金業者の営業所ごとに置かれ、従業者が法令を守って業務をするよう助言・指導する国家資格者です。
📌 投資判断のポイント
貸金業者の営業所ごとに、業務に従事する人50人に1人以上の割合で置く国家資格者。従業者が法令を守るよう助言・指導し、借り手に求められれば営業所の主任者の氏名を示す義務がある。
貸金業務取扱主任者はどういう仕組み?
貸金業法第12条の3は、貸金業者に営業所または事務所ごとに貸金業務取扱主任者を置くよう求めています。人数は貸金業法施行規則第10条の8により、その営業所で貸金業の業務に従事する人50人に対して1人以上の割合です。主任者はその営業所に常時勤務する人でなければならず、ほかの営業所との掛け持ちは原則として認められません。従業者は主任者の助言を尊重し、指導に従わなければなりません。
主任者になるには、貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。試験は貸金業法や利息制限法などの法令、貸付けの契約に関する民法の知識、資金需要者の保護、財務・会計などを問うものです。登録の有効期間は3年で、更新には登録講習の受講が要ります。
この制度は、2006年12月に成立した改正貸金業法で、貸金業者の業務の質を高める仕組みの一つとして設けられました。
貸金業務取扱主任者の具体例と注意点は?
予見できない事情で主任者が足りなくなった場合、貸金業者は2週間以内に基準を満たす措置を取らなければなりません。また借り手から求められたときは、その営業所の主任者の氏名を明らかにする義務があります。主任者の氏名と登録番号は、貸金業者の登録申請書の記載事項でもあります。
自動契約機やATMだけで貸付けを行う無人の店舗については、主任者を常駐させる必要はありませんが、管理する営業所の主任者が法令順守の責任を負います。
借り手にとっての意味
説明に納得できないときや、契約の内容に疑問があるときは、営業所の主任者の氏名を尋ねることができます。答えられない、はぐらかすといった対応は、登録や業務体制に問題がある合図になりえます。それでも解決しない場合は、日本貸金業協会の相談窓口や、登録先の財務局・都道府県に相談します。
資格試験は年1回、例年11月に行われ、合格率はおおむね3割前後で推移しています。受験資格に年齢や学歴の制限はなく、貸金業者で働く人のほか、金融機関の担当者や法律事務所の職員が受験することもあります。
出典: e-Gov法令検索「貸金業法」
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