過払い金

制度・取引
よみ:かばらいきん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「過払い金」とは

利息制限法の上限を超えて支払った利息のうち、元本に充てても余り、払い過ぎになったお金のことです。貸した側に返還を求めることができます。

📌 投資判断のポイント

利息制限法の上限(年15〜20%)を超えて払った利息を元本に充て直し、それでも余った払い過ぎのお金。返還を求める権利には時効があり、一般に取引の終了から10年で消える。

過払い金はどういう仕組み?

利息制限法第1条は、上限を超える利息の部分を無効としています。上限は元本10万円未満が年20%、10万円以上100万円未満が年18%、100万円以上が年15%です。無効な部分は元本の返済に充てたものとして計算し直され、元本がなくなった後にさらに払っていた分が過払い金になります。

計算し直すと、毎月払っていた利息の一部が元本の返済に回ったことになるため、帳簿上の残高より実際の残高は小さくなります。取引が長いほど差は大きくなり、途中で元本がゼロになっていれば、それ以降の返済はすべて払い過ぎです。

2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行より前は、利息制限法の上限を超え、年29.2%までの金利で貸す業者が多くありました。過払い金が問題になるのは、主にこの時期に始まった取引です。

過払い金の具体例と注意点は?

過払い金の返還を求める権利は、時効で消えます。2020年4月1日以降に生じた権利は、民法第166条により、行使できると知った時から5年、行使できる時から10年で消滅します。一般には取引が終わった時点から数え始めるため、完済から長く経っている場合は請求できないことがあります。

貸金業者が倒産したり、事業を他社に譲ったりしている場合も、回収が難しくなります。請求する相手が現在どこかを、取引の記録から確かめておくことが必要です。

請求の前に確かめること

まず貸金業者に取引履歴の開示を求め、借入と返済の日付と金額をそろえます。借入が続いている状態で請求すると、残りの借入と相殺され、信用情報に記録が残ることがあります。一方、完済した取引で過払い金を請求しても、それだけで信用情報に不利な記録が載るわけではないとされています。

「過払い金が必ず戻る」と勧誘して高い手数料を取る業者もあるため、相談は法テラスや弁護士会・司法書士会の窓口など、公的な相談先から始めます。

過払い金の計算は、取引の最初から最後まで、借入と返済を1回ずつ利息制限法の利率で引き直して行います。途中で完済と再借入を繰り返している場合、それを一連の取引とみるか別々の取引とみるかで、時効の起算点と金額が変わることがあります。

出典: e-Gov法令検索「利息制限法」

関連用語

制度・取引 の他の用語

🏷 関連タグ

利息制限法 借金 時効

RECOMMENDED COURSE

この用語を、講座で体系的に学ぶ

意味だけでなく、投資判断にどう使うかまで専門家から学べます。

講座を見る →

⚠️ ご利用にあたって

本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。

講座を見る → 無料ガイドを受け取る