グレーゾーン金利

制度・取引
よみ:ぐれーぞーんきんり
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「グレーゾーン金利」とは

利息制限法の上限は超えるものの、出資法の刑事罰の上限は下回っていた金利の帯のことです。2010年に解消されました。

📌 投資判断のポイント

利息制限法の上限(年15〜20%)と出資法の旧上限(年29.2%)の間の金利帯。2010年6月18日に出資法の上限が年20%に下がり、隙間はなくなった。撤廃前の取引では過払い金が生じていることがある。

グレーゾーン金利はどういう仕組み?

利息制限法の上限は元本の額に応じて年15〜20%です。一方、刑事罰の対象となる出資法の上限は、かつて年29.2%でした。この間の金利は、利息制限法では無効なのに刑事罰は科されないという、どちらとも言い切れない位置にありました。

当時の貸金業規制法には、借り手が任意に払ったなど一定の条件を満たせば、この帯の利息も有効な弁済とみなす規定がありました。このため、利息制限法の上限を超える金利で貸す業者が多くありました。

2000年代に入ると、この規定の条件は裁判所で厳しく解釈されるようになり、借り手が払い過ぎた利息の返還を求める訴えが相次ぎました。多重債務が社会問題になったことも重なり、制度そのものを見直す議論が進みました。

グレーゾーン金利の具体例と注意点は?

2006年12月に成立した改正貸金業法により、2010年6月18日から出資法の上限は年20%に引き下げられました。利息制限法の上限との間に隙間がなくなり、グレーゾーン金利は撤廃されています。いま年20%を超える金利で貸すことは刑事罰の対象です。

同じ改正で、貸金業者からの借入残高を年収の3分の1までとする総量規制も導入されました。金利の上限を下げると同時に、借りられる額にも上限を設けたことになります。

元本50万円を1年間借りた場合で比べると、年29.2%なら利息は14万6,000円、年18%なら9万円で、差は5万6,000円です。当時この差額が、毎年のように借り手の負担になっていました。

いまも問題になる場面

撤廃前にこの帯の金利で借りていた人は、払い過ぎた利息を元本に充て直すと、過払い金が生じていることがあります。ただし返還を求める権利には時効があるため、取引の時期と終了日を先に確かめます。現在の借入の金利が年20%を超えている場合は、相手が登録業者でない可能性があるため、公的な相談窓口に早めに相談します。

刑事罰の上限となる出資法の金利は、もともと年109.5%でした。1983年11月の年73%から段階的に引き下げられ、年54.75%、年40.004%を経て、2000年6月に年29.2%になっていました。

出典: 金融庁「貸金業法のキホン」

関連用語

制度・取引 の他の用語

🏷 関連タグ

利息制限法 出資法 貸金業法

RECOMMENDED COURSE

この用語を、講座で体系的に学ぶ

意味だけでなく、投資判断にどう使うかまで専門家から学べます。

講座を見る →

⚠️ ご利用にあたって

本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。

講座を見る → 無料ガイドを受け取る