「準半壊」とは
準半壊とは、市町村が行う住宅の被害認定で、損害割合が10%以上20%未満と判定された被害の区分です。半壊(20%以上30%未満)には届かないものの、一部損壊(10%未満)よりは重い被害を指し、罹災証明書にその区分が記載されます。
📌 投資判断のポイント
住宅の被害認定で損害割合が10%以上20%未満と判定された区分。被災者生活再建支援金の対象外だが、補修資金の融資などは検討の余地がある。
準半壊はどういう仕組み?
損害割合は、屋根や外壁、床、内壁、建具、設備など住宅の主要な構成要素の経済的被害が、住宅全体の価値に占める割合です。被害の区分は損害割合の高い順に、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊の6段階に分かれます。どの区分に当たるかによって、受けられる支援の種類や金額が大きく変わります。
準半壊の具体例と注意点は?
被災者生活再建支援金は、全壊・大規模半壊・中規模半壊などが対象で、準半壊は対象外です。住宅金融支援機構の災害復興住宅融資でも、建て直しや買い直しの資金は準半壊や一部損壊では申し込めません。一方で、補修の資金は住宅に被害が生じた旨の罹災証明書で申し込めるため、準半壊でも補修目的なら利用を検討できます。損害割合が19%なら準半壊、21%なら半壊と、わずかな差で区分が変わります。
準半壊と半壊の違い
両者の境目は損害割合20%です。半壊以上と判定されると、自治体の独自支援や住宅の応急修理制度などで受けられる支援の幅が広がることが多く、準半壊との差は小さくありません。判定に疑問があるときは、被害箇所の写真などを用意して市町村に再調査を申し出ることができます。修理を急ぐ場合も、着工前に被害の状況を記録しておくことが大切です。
準半壊で検討できる主な支援
準半壊と判定された場合でも、まったく支援がないわけではありません。災害救助法が適用された災害では、住宅の応急修理制度の対象に準半壊が含まれ、屋根や台所、トイレなど日常生活に欠かせない部分の修理を市町村が業者に依頼して行います。また、住民税や固定資産税、国民健康保険料などの減免を、市町村が損害の程度に応じて設けていることがあります。減免の基準は自治体ごとに違い、損害割合が10%以上かどうかで扱いが分かれることもあるため、罹災証明書を受け取ったら税と保険料の窓口でも確認します。
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