「災害復興住宅融資」とは
災害復興住宅融資とは、地震や台風、大雨などで被災した住宅を建て直す、買い直す、補修するための資金を、住宅金融支援機構が全期間固定金利で貸す住宅ローンです。地方公共団体が交付した罹災証明書があることが申込みの条件です。
📌 投資判断のポイント
被災した住宅の建設・購入・補修に使える住宅金融支援機構の全期間固定金利の融資。罹災証明書が必要で、申込みは原則として罹災日から2年以内。
災害復興住宅融資はどういう仕組み?
融資限度額は、土地を取得して建設する場合が5,500万円、土地を取得せずに建設する場合が4,500万円、購入が5,500万円、補修が2,500万円です。建設費などの所要額が限度額より低ければ、その所要額が上限になります。返済期間は最長35年で、建設・購入では最長3年、補修では1年の元金据置期間を設けられます。融資手数料と繰上返済手数料はかかりません。
災害復興住宅融資の具体例と注意点は?
令和8年10月1日時点の融資金利は、新機構団信に加入し返済期間が20年以下なら年1.70%、21年以上なら年1.90%です。金利は原則として毎月改定されます。建設・購入で申し込めるのは原則として全壊の罹災証明書がある人で、大規模半壊・中規模半壊・半壊の人は修理が不能または困難である旨を申し出た場合に限られます。すでに被災住宅の復旧を終えている場合は利用できません。
申込みの期限と年齢の上限
申込受付期間は原則として罹災日から2年間で、災害によっては延長されます。申込時の年齢は満79歳未満が条件で、完済時の年齢の上限は80歳です。年収400万円以上なら、すべての借入れの年間返済額が年収の35%以下であることも求められます。高齢で返済期間を長く取れない人向けには、利息だけを毎月支払う高齢者向け返済特例も用意されています。
既存の住宅ローンが残っている場合
被災した住宅にまだ住宅ローンが残っている場合、新たに災害復興住宅融資を借りると、返済が二重になります。たとえば残高1,500万円のローンが残ったまま2,000万円を新たに借りれば、借入れの合計は3,500万円です。既存のローンの返済が難しいときは、自然災害債務整理ガイドラインで減額や免除を申し出る方法がありますが、原則として新しいローンを組む前に申し出る必要があります。借りる順番によって使える制度が変わるため、まず既存の借入先に相談してから新しい融資を申し込むのが安全です。
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本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。