被災者生活再建支援金

制度・取引
よみ:ひさいしゃせいかつさいけんしえんきん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「被災者生活再建支援金」とは

被災者生活再建支援金とは、自然災害で住宅に大きな被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援法にもとづいて支給される現金です。全都道府県が拠出した基金から支払われ、国がその2分の1を補助します。返済の必要はなく、使い道も限定されません。

📌 投資判断のポイント

自然災害で住宅が全壊や大規模半壊などの被害を受けた世帯に支給される返済不要の現金。基礎支援金と加算支援金を合わせて最大300万円で、申請先は市町村。

被災者生活再建支援金はどういう仕組み?

支援金は2本立てです。住宅の被害の程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅をどう再建するかに応じて支給される加算支援金です。基礎支援金は全壊・解体・長期避難の世帯が100万円、大規模半壊の世帯が50万円です。加算支援金は、建設・購入が200万円、補修が100万円、賃借(公営住宅を除く)が50万円です。中規模半壊の世帯は基礎支援金がなく、加算支援金だけが建設・購入100万円、補修50万円、賃借25万円となります。世帯人数が1人の場合は、それぞれ4分の3の額です。

被災者生活再建支援金の具体例と注意点は?

全壊した住宅を建て直す複数人世帯なら、基礎支援金100万円と加算支援金200万円で合計300万円です。対象になるのは、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村など、法律が適用された災害に限られます。被害の程度は市町村が交付する罹災証明書で判定されるため、半壊や準半壊の判定では原則として対象になりません。

申請の期限と順番

申請窓口は市町村で、基礎支援金は災害発生日から13か月以内、加算支援金は37か月以内に申請します。2つを同時に申請する必要はなく、先に基礎支援金を受け取り、建て直すか補修するか借りて住むかが決まってから加算支援金を申請できます。再建方法を急いで決めずに済むよう、期限の差が設けられています。

地震保険や義援金との関係

支援金は、地震保険の保険金や義援金を受け取っていても減額されません。ただし最大300万円では、住宅を建て直す費用の一部にしかならないのが一般的です。全壊した住宅を2,000万円で建て直すなら、支援金で賄えるのは15%にとどまります。残りは貯蓄や保険金、災害復興住宅融資などの借入れで組み立てることになるため、支援金は再建資金の土台の1つと考えておくのが現実的です。都道府県や市町村が独自に上乗せの支援金を設けている場合もあるので、住んでいる自治体の窓口でもあわせて確認します。

出典: 内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」

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