自然災害債務整理ガイドライン

制度・取引
よみ:しぜんさいがいさいむせいりがいどらいん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「自然災害債務整理ガイドライン」とは

地震や豪雨などの自然災害で住宅ローンなどが返せなくなった個人が、破産をせずに金融機関との話し合いで債務の減額や免除を受けるための指針。正式名称は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」。

📌 投資判断のポイント

災害救助法が適用された自然災害の被災者が、金融機関との合意でローンの減額や免除を受ける指針。信用情報に登録されず、専門家の支援も無料で受けられる。

自然災害債務整理ガイドラインはどういう仕組み?

対象は、2015年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害で被災した個人や個人事業主である。東日本大震災の被災者向けにつくられた「個人版私的整理ガイドライン」の考え方を、その後の災害にも使えるよう一般化したもので、全国銀行協会などの関係者が策定した。

手続は、最も多く借りている金融機関に利用を申し出ることから始まる。弁護士などの「登録支援専門家」が無料で手続を支援し、資産と負債の状況をもとに返済計画(調停条項案)をつくる。金融機関の同意が得られたら、最後に簡易裁判所の特定調停で内容を確定させる。

自然災害債務整理ガイドラインの具体例と注意点は?

最大の特徴は、この手続で債務整理をしても個人信用情報に登録されない点である。破産や個人再生と違い、生活再建のために新たなローンを組む道が閉ざされにくい。預貯金などの財産の一部を「自由財産」として手元に残すことも認められ、具体的な範囲は被災状況や生活状況で個別に決まる。支援専門家の費用は国の補助で無料だが、特定調停の申立費用は自己負担となる。

破産・個人再生との違い

破産や個人再生は裁判所が主導する法的手続で、官報に氏名が載り信用情報にも記録が残る。このガイドラインは金融機関との合意を基本とする私的整理で、官報への掲載も信用情報への登録もない。その代わり、すべての債権者の同意が必要になるため、一部の債権者が反対すると成立しない。被災直後に返済を止めてしまう前に、まず借入先へ利用を申し出ることが大切になる。

利用の申出は、被災後のできるだけ早い時期に行うのが望ましい。申出をすると、手続の間は金融機関からの督促や返済が一時的に止まる扱いが一般的で、生活の立て直しに専念しやすくなる。対象となる債務は住宅ローンに限らず、事業性の借入やカードローンなども含めて整理できる。被災前から返済が滞っていた場合などは対象外になることがあるため、条件は申出先の金融機関で確認したい。

出典: 全国銀行協会「大規模な自然災害でローンの返済が困難になったら」

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