小規模個人再生

制度・取引
よみ:しょうきぼこじんさいせい
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「小規模個人再生」とは

継続した収入の見込みがある個人が、裁判所の手続で借金を大きく減らし、残りを原則3年で分割返済する制度。個人再生の2つの類型のうち、利用の大半を占める基本形である。

📌 投資判断のポイント

借金を法律で定めた下限まで減らし、原則3年で分割返済する裁判所の手続。住宅ローンを除く借金5,000万円以下が条件で、債権者の書面決議を経る。

小規模個人再生はどういう仕組み?

使えるのは、住宅ローンなどを除いた借金の総額が5,000万円以下の人。会社員だけでなく、自営業者や年金受給者も、収入が続く見込みがあれば対象になる。再生計画で返す額には法律上の下限があり、民事再生法第231条が借金の総額に応じて定めている。

総額が100万円未満なら全額、100万円以上500万円以下なら100万円、500万円超1,500万円以下なら総額の5分の1、1,500万円超3,000万円以下なら300万円、3,000万円超5,000万円以下なら総額の10分の1となる。さらに、手持ちの財産を処分した場合に債権者へ配れる額(清算価値)を下回ることはできない。

再生計画案は債権者の書面決議にかけられ、反対する債権者が頭数の半数に満たず、かつ反対の債権額が総額の2分の1を超えなければ可決とみなされる。

小規模個人再生の具体例と注意点は?

カードローンなど無担保の借金が600万円ある人なら、最低限返す額は5分の1の120万円で、3年なら月々約3万3,000円になる。住宅ローンは住宅資金特別条項を使えば別に払い続け、自宅を残せる。手続中と完了後の一定期間は信用情報に記録が残り、新たな借入は難しくなる。

給与所得者等再生との違い

もう一つの類型である給与所得者等再生は、債権者の決議を経ない代わりに、可処分所得の2年分以上を返す必要がある。収入が高い人ほど返済額が増えやすいため、実務では決議という関門があっても返済額を抑えやすい小規模個人再生が選ばれることが多い。大口の債権者が反対しそうな場合は、給与所得者等再生が検討される。

申立ては住所地を管轄する地方裁判所に行い、多くの裁判所では個人再生委員が選ばれて、財産や収入の状況を確かめる。開始決定から再生計画の認可まではおおむね半年程度かかるのが一般的で、その間も再生計画どおりの返済ができるかを確かめるため、毎月の積立てを求められることが多い。認可後に返済が滞ると、計画が取り消されて元の借金が復活するおそれがある。

出典: 裁判所「個人再生」

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