「マルチ商法」とは
マルチ商法とは、商品やサービスを買った人を販売員にして、その人にさらに次の販売員を勧誘させることで、販売の組織をピラミッドのように広げていく商売のやり方です。法律上は特定商取引法の「連鎖販売取引」にあたります。
📌 投資判断のポイント
買った人を販売員にして次の販売員を勧誘させ、組織を連鎖的に広げる商売のやり方で、特定商取引法の連鎖販売取引にあたる。契約書面を受け取ってから20日以内ならクーリング・オフできる。
マルチ商法はどういう仕組み?
勧誘する側は「友人を紹介すれば紹介料が入る」「自分の下に人が増えるほど収入が増える」といった利益を示して、商品の購入や入会金の支払いを求めます。特定商取引法では、このように個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に広げる取引を連鎖販売取引と定めています。取引そのものは禁止されていませんが、勧誘の際に事実と違うことを告げる、威圧して困惑させる、目的を隠して呼び出すといった行為は禁止されています。
マルチ商法の具体例と注意点は?
例えば、SNSで知り合った人から「副業の話がある」とカフェに呼び出され、健康食品や化粧品、投資の情報商材などを数十万円単位で購入して会員になるよう勧められるケースがあります。仮に30万円の商品を買って始めた場合、元を取るには、その金額を上回る紹介料や販売利益を得る必要があります。購入代金を学生ローンや消費者金融で用意するよう促されることもあります。実際には、勧誘で示された収入を得られる人はごく一部で、多くの人は在庫や借金を抱えることになります。友人関係が壊れやすいのも大きな問題です。
数値でみるクーリング・オフ
連鎖販売取引の契約は、契約書面を受け取った日から20日以内であれば、理由を問わず無条件で解約(クーリング・オフ)できます。訪問販売や電話勧誘販売の8日以内より長く設定されています。通信販売にはクーリング・オフの規定がないため、区別して覚えておくことが大切です。
ねずみ講との違い
ねずみ講(無限連鎖講)は、商品の販売を伴わず、後から入った人の出したお金を先に入った人に配るだけの仕組みで、法律で全面的に禁止されています。マルチ商法は商品やサービスの取引があるため取引自体は違法ではありませんが、勧誘の方法は特定商取引法で厳しく規制されています。困ったときは消費者ホットライン188に相談できます。
勧誘を受けたときの断り方
「必ず儲かる」「今日中に決めて」と言われても、その場で契約しないことが一番の対策です。友人からの誘いでも、はっきりと断ってかまいません。契約してしまった場合でも、書面を受け取ってから20日以内であればクーリング・オフができ、書面に不備があればその期間を過ぎても解約できることがあります。お金を借りてまで始める話は、それだけで危険信号と考えます。
出典: 消費者庁「特定商取引法とは」
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