「クーリング・オフ」とは
訪問販売などで契約したあと、一定の期間内であれば理由を問わず契約を解除できる制度です。
📌 投資判断のポイント
一定期間内なら理由を問わず契約を解除できる制度で、起算日は法定書面を受け取った日です。相場の変動を伴う金融商品の売買は原則として対象になりません。
詳しい仕組み・意味
不意打ちの勧誘では、消費者が十分に考える時間を持てないまま契約してしまうことがあります。そこで法は、頭を冷やして考え直す期間を確保するために、無条件の解除権を与えています。理由を説明する必要はなく、相手の同意も要りません。期間は取引の類型ごとに定められ、法律で必要とされる書面を受け取った日から起算します。書面が交付されていなかったり記載に不備があったりする場合は、期間が進行しないと扱われることがあります。解除の意思は書面や電磁的記録など、後から証拠として残る方法で伝えるのが確実です。電話だけで伝えると、言った言わないの争いになりかねません。ただし、この制度はあらゆる契約に及ぶわけではありません。自分から店舗に出向いて購入した場合や、対象外とされる取引では使えません。
具体例・注意点
金融商品では、投資信託や上場株式の購入のように相場の変動を伴う取引は、原則としてこの制度の対象になりません。一定の投資顧問契約など、別の法律で類似の解除権が定められている取引もあります。使えるかどうかの判断は契約の種類によるため、迷ったら消費生活センターなどの公的な窓口に、契約書面を手元に置いて相談してください。期間の管理が重要なので、疑問を感じた時点で早めに動くことが大切です。
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🏷 関連タグ
クーリング・オフ
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契約解除
⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。