「特定商取引法」とは
訪問販売や電話勧誘販売など、消費者とのトラブルが起きやすい取引類型を対象に、事業者の勧誘や表示の方法を規制し、消費者に契約を解除する手段を与えている法律です。
📌 投資判断のポイント
訪問販売や電話勧誘など7つの取引類型を対象に、書面交付や広告表示を義務づけ、一定期間内の解除を認めている。通信販売にはクーリングオフの制度がない点に注意する。
詳しい仕組み・意味
対象となるのは訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7類型です。事業者には氏名の明示、書面の交付、誇大な広告の禁止などが課され、消費者には一定期間内であれば理由なく契約を解除できるクーリングオフの権利が認められています。通信販売にはクーリングオフの制度がなく、代わりに返品の可否を広告に表示する仕組みが置かれています。
具体例・注意点
金融の場面では、投資用マンションや副業をうたう情報商材の勧誘で問題になることがあります。強い勧誘を受けたときは、その場で決めずに、書面の交付を受けて内容を確かめることが基本の対処になります。不安があれば消費生活センターに相談する道もあります。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。