「個別信用購入あっせん」とは
特定の商品やサービスを買うたびに、信販会社などが販売店に代金を立て替え、購入者が分割で返していく仕組みです。割賦販売法が定める類型のひとつで、いわゆる個別クレジットにあたります。
📌 投資判断のポイント
商品ごとに審査して代金を立て替える割賦販売法上の類型で、包括型のカードとは別物である。訪問販売などでは信販会社にも解除を主張できる規定が用意されている。
詳しい仕組み・意味
カードをあらかじめ発行し、利用枠の範囲で繰り返し使える包括信用購入あっせんと対になる概念です。個別型は契約ごとに与信審査が行われるため、リフォーム工事、教材、エステ、自動車など高額の1回きりの取引で使われます。割賦販売法は、業者に対して支払可能見込額の調査や、購入者への書面交付を義務づけています。
具体例・注意点
訪問販売など特定商取引法の対象となる取引で個別クレジットを使った場合には、クーリングオフや過量販売の解除を、販売店だけでなく信販会社に対しても主張できる規定が設けられています。高額な契約を勧められてその場で申し込む形になったときは、契約書面の交付日と、解除できる期間を先に確認することが大切です。
関連用語
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🏷 関連タグ
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。