「加盟店調査義務」とは
クレジット会社などが、販売店と契約を結ぶ前と結んだ後に、その販売店の売り方やカード番号の管理に問題がないかを調べる割賦販売法上の義務。悪質な販売や不正利用の入口をふさぐために置かれている。
📌 投資判断のポイント
クレジット会社や決済代行業者が、加盟店の勧誘方法やカード番号の管理を契約前と契約後に調べる割賦販売法上の義務。カード分野は2018年6月施行の改正で導入された。
加盟店調査義務はどういう仕組み?
義務は2つの場面に置かれている。1つは個別クレジット(商品ごとに組む立替払い)で、2008年の改正(2009年12月施行)により、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売の5類型について、個別信用購入あっせん業者は契約前に販売店の勧誘行為を調べ、記録を残すことになった(第35条の3の5)。不実告知などが疑われれば、クレジット契約を結ぶことはできない。
もう1つはクレジットカードで、2016年の改正(2018年6月施行)により、加盟店と契約を結ぶカード会社や決済代行業者が「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」として登録制になった。この事業者は、加盟店がカード番号の管理と不正利用の防止に必要な措置をとっているかを、契約前と契約後の定期的な調査で確かめなければならない(第35条の17の8)。
加盟店調査義務の具体例と注意点は?
ネット通販の加盟店がカード番号を暗号化せずに保存していた、あるいは不正利用が続いているといった事情が調査でわかれば、カード会社は是正を求め、改善されなければ契約の解除を含めた措置をとる。加盟店に関する情報は、認定割賦販売協会が運営する加盟店情報交換制度を通じて業界内で共有される。
消費者から見ると、調査義務があるからといって、個々の取引の中身をカード会社が請け負うわけではない。商品が届かないといったトラブルは、支払停止の抗弁やチャージバックの手続きで個別に解決を図ることになる。
支払停止の抗弁との違い
加盟店調査義務は、問題のある販売店を事前に取引から外すための入口の規制で、事業者側に課される義務である。支払停止の抗弁は、トラブルが起きた後に消費者がカード会社への支払いを止められる出口の救済で、消費者側の権利である。両者は同じ割賦販売法に置かれ、販売店の問題を販売店だけの責任にしないという考え方でつながっている。
出典: e-Gov法令検索「割賦販売法」
関連用語
商品ごとに審査して代金を立て替える割賦販売法上の類型で、包括型のカードとは別物である。訪問販売などでは信販会社にも解除を主張できる規定が用意されている。
店側と契約してカード決済を受け付けられるようにする会社です。加盟店の審査とセキュリティ対策の確認も担っています。
分割払いで買った商品に問題があるとき、販売店への言い分をそのままカード会社への支払い拒否に使える権利です。1回払いや少額の取引は対象外で、必ず書面などでカード会社へ申し出ます。
経済産業大臣の認定を受けてクレジット業界の自主規則づくり、会員の調査や指導、苦情処理を担う団体。日本クレジット協会が2009年12月にこの認定を受けた。
訪問販売や電話勧誘など7つの取引類型を対象に、書面交付や広告表示を義務づけ、一定期間内の解除を認めている。通信販売にはクーリングオフの制度がない点に注意する。
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