「支払停止の抗弁」とは
分割払いで買った商品に問題があったとき、販売店に主張できる事情をカード会社への支払いにも対抗できる、割賦販売法上の権利です。
📌 投資判断のポイント
分割払いで買った商品に問題があるとき、販売店への言い分をそのままカード会社への支払い拒否に使える権利です。1回払いや少額の取引は対象外で、必ず書面などでカード会社へ申し出ます。
詳しい仕組み・意味
クレジットで買い物をすると、商品の売買契約は販売店と、代金の立替払契約はカード会社との間に生じます。契約が二本立てになるため、本来なら商品が届かなくても立替金の支払義務は残るはずですが、割賦販売法はこれを修正しました。商品が引き渡されない、内容が契約と違う、販売店が倒産して修補を受けられないといった事情があるとき、消費者はその事情を理由にカード会社への支払いを拒めます。対象は支払回数が2か月を超えるか3回以上に分かれる取引で、リボルビング払いも含まれます。支払いを止めるには、カード会社へ書面などで事情を伝える必要があり、黙って引き落としを止めると延滞として扱われます。
具体例・注意点
通販でリフォーム工事を分割払いで契約したのに着工されない場合、工事代金の残額についてカード会社への支払いを止められます。ただし1回払いは対象外で、支払総額が4万円未満(リボルビングは3万8千円未満)の取引も除かれます。抗弁は支払いを一時的に止める権利で、既に払った分が自動的に戻る制度ではありません。返金を求めるには販売店との解決か、クーリング・オフなど別の手段が必要です。カード会社は事実関係を調査するため、契約書や販売店とのやり取りを残しておくと話が早く進みます。
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本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。