「認定割賦販売協会」とは
割賦販売法に基づき経済産業大臣の認定を受け、クレジット業界の自主規制を担う一般社団法人。日本クレジット協会が2009年12月1日付でこの認定を受けている。
📌 投資判断のポイント
経済産業大臣の認定を受けてクレジット業界の自主規則づくり、会員の調査や指導、苦情処理を担う団体。日本クレジット協会が2009年12月にこの認定を受けた。
認定割賦販売協会はどういう仕組み?
割賦販売法第35条の18は、クレジット会社や販売業者、カード番号を扱う事業者などが設立した一般社団法人のうち、利用者の利益の保護を目的とし、業務を適正に行える体制と財産的基礎を持つものを認定できると定めている。
認定協会の業務は、取引の公正とカード番号の適切な管理のための自主規則の制定、会員の法令や規則の順守状況の調査、会員への指導や勧告、利用者の保護に必要な情報の収集と提供、利用者からの苦情の処理、広報などである。行政の監督だけでは、数多くの加盟店や新しい決済サービスの動きを追いきれないため、業界団体に規則づくりと点検を担わせ、行政の監督と組み合わせる仕組みになっている。
認定割賦販売協会の具体例と注意点は?
日本クレジット協会は、加盟店に関する情報を会員間で共有する加盟店情報交換制度を運営し、カード番号の漏えい防止や不正利用対策の検討と周知も担っている。消費者からのクレジットに関する相談や苦情の窓口も設けている。
協会は裁判所や行政機関ではないため、苦情を申し出ても、返金や支払いの免除を会社に命じることはできない。相談の結果を踏まえ、支払停止の抗弁の申出や消費生活センターへの相談など、ほかの手段と組み合わせて使うのが現実的である。
指定信用情報機関との違い
指定信用情報機関は、利用者の借入れや支払いの状況を集めてクレジット会社の審査に提供する機関で、支払可能見込額調査の土台になる。認定割賦販売協会は、事業者の側を規律する団体である。見る対象が利用者の信用か、事業者の行動かで役割が分かれている。どちらも割賦販売法に根拠を持ち、クレジットの使いすぎと、事業者による不適切な販売の両面から利用者を守る仕組みを形づくっている。
出典: 日本クレジット協会「認定割賦販売協会としての日本クレジット協会」
出典: e-Gov法令検索「割賦販売法」
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クレジット会社が審査で必ず照会する信用情報の集約先です。支払いの記録は一定期間残り、他社の審査でも参照されます。
クレジット会社や決済代行業者が、加盟店の勧誘方法やカード番号の管理を契約前と契約後に調べる割賦販売法上の義務。カード分野は2018年6月施行の改正で導入された。
クレジットカードの後払いを定めた割賦販売法上の枠組みです。登録や与信審査、明細の提供といった規制がここから及びます。
年収から生活維持費と既存の債務を引いて算定し、その90パーセントを超える利用可能枠は設定できません。年収の申告は自己申告が基本です。
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