「介護医療保険料控除」とは
医療保険や介護保険の保険料を払ったときに受けられる、生命保険料控除の3区分のひとつです。
📌 投資判断のポイント
2012年以後に結んだ医療保険・介護保険の保険料が対象の控除区分。所得税は保険料8万円超で一律4万円が上限、住民税は2万8,000円が上限。年末調整では保険料控除申告書の専用欄に書く。
介護医療保険料控除はどういう仕組み?
2012年1月1日以後に結んだ契約のうち、入院・通院の給付を受ける医療保険、介護が必要になったときに給付を受ける介護保険などの保険料が対象です。それ以前の契約には介護医療の区分がなく、医療保険の保険料は一般の生命保険料として扱われます。
所得税の控除額は、年間の保険料が2万円以下なら全額、2万円超4万円以下なら保険料×2分の1+1万円、4万円超8万円以下なら保険料×4分の1+2万円、8万円超なら一律4万円です。住民税の上限は2万8,000円です。一般・個人年金と合わせた生命保険料控除全体の上限は、所得税で12万円です。
介護医療保険料控除の具体例と注意点は?
医療保険とがん保険を2本持って年8万円以上払っていても、この区分で受けられる所得税の控除は4万円までです。上限に届いているなら、保険料を増やしても控除は増えません。
年末調整では保険料控除申告書の「介護医療保険料」の欄に書き、保険会社から届く控除証明書を添付します。証明書に区分が印字されているので、一般の生命保険料と取り違えないよう欄を確かめます。
医療保険の保障が勤務先の健康保険や高額療養費制度と重なっていないかは、控除とは別に確かめる価値があります。控除で戻る税額は、所得税率が10%の人なら4万円の控除で4,000円程度にとどまり、保険料そのものに比べて小さいためです。
一般の生命保険料との違い
同じ保険会社の1本の契約でも、主契約と特約の保障内容に応じて保険料が区分に振り分けられます。例えば終身保険に医療特約を付けた契約なら、主契約の死亡保障分は一般の生命保険料、医療特約の分は介護医療保険料として扱われます。区分ごとの金額は控除証明書に分けて書かれています。
また、令和8・9年分は23歳未満の扶養親族がいる場合に、新制度の一般生命保険料の控除上限が4万円から6万円に引き上げられましたが、この特例は介護医療保険料には適用されず、上限は4万円のままです。
関連用語
生命保険料控除は保険料に応じた所得控除。節税より保障の必要性を先に確認したい。
年末調整で生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を申告する書類。自分で納めた国民年金や国民健康保険の保険料も記入できる。
2011年12月31日以前に結んだ生命保険契約の保険料。所得税の控除は区分ごとに最高5万円で、新制度の4万円より上限が高い。新旧が混在するときは計算方法を選べ、年末調整では欄を分けて書く。
税制適格特約付きの個人年金保険の保険料が対象の控除区分。新制度は所得税4万円、旧制度は5万円が上限で、一般・介護医療とは別枠。変額個人年金は対象外で一般の生命保険料に入る。
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