「旧生命保険料」とは
2011年(平成23年)12月31日以前に結んだ生命保険契約の保険料を、控除の計算で区別して呼ぶ言葉です。
📌 投資判断のポイント
2011年12月31日以前に結んだ生命保険契約の保険料。所得税の控除は区分ごとに最高5万円で、新制度の4万円より上限が高い。新旧が混在するときは計算方法を選べ、年末調整では欄を分けて書く。
旧生命保険料はどういう仕組み?
生命保険料控除は2012年1月1日を境に制度が変わり、それ以後の契約の保険料を「新生命保険料」、それ以前の契約の保険料を「旧生命保険料」と呼んで計算を分けています。旧制度には一般の生命保険料と個人年金保険料の2区分しかなく、所得税の控除額は区分ごとに最高5万円です。年間の保険料が10万円を超えると5万円で頭打ちになります。
新制度は区分が3つ(一般・介護医療・個人年金)で、各区分の上限は4万円です。新旧の契約が同じ区分に混在するときは、旧だけで計算する、新だけで計算する、両方を合算するのいずれかを選べ、合算した場合の上限は4万円です。3区分を足した上限は12万円です。
旧生命保険料の具体例と注意点は?
古い契約の保険料が年6万円を超えるなら、旧だけで計算したほうが控除額が大きくなることがあります。年末調整では保険料控除申告書の「旧保険料等」の欄に分けて書きます。
旧生命保険料は、支払額から剰余金や割戻金を差し引いた残りが9,000円を超える場合に控除証明書の添付が必要です。更新や特約の中途付加をすると、その契約が新制度扱いに変わることがあるため、証明書の新旧表示で確かめます。
旧制度の住民税の控除額は区分ごとに最高3万5,000円、新制度は2万8,000円で、住民税でも旧制度のほうが上限は高くなっています。長く続けている契約を見直すときは、保障内容だけでなく、控除の区分が変わることも比べる材料に入れます。
数値でみる旧制度と新制度(所得税)
旧生命保険料の控除額は、年間の保険料が2万5,000円以下なら全額、2万5,000円超5万円以下なら保険料×2分の1+1万2,500円、5万円超10万円以下なら保険料×4分の1+2万5,000円、10万円超なら一律5万円です。新制度は2万円・4万円・8万円が区切りで、上限は4万円です。
例えば旧契約の保険料が年8万円なら、旧制度の控除額は8万円×4分の1+2万5,000円=4万5,000円で、新制度の上限4万円を上回ります。この場合は新契約の保険料と合算せず、旧だけで計算したほうが有利です。
関連用語
生命保険料控除は保険料に応じた所得控除。節税より保障の必要性を先に確認したい。
年末調整で生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を申告する書類。自分で納めた国民年金や国民健康保険の保険料も記入できる。
2012年以後に結んだ医療保険・介護保険の保険料が対象の控除区分。所得税は保険料8万円超で一律4万円が上限、住民税は2万8,000円が上限。年末調整では保険料控除申告書の専用欄に書く。
税制適格特約付きの個人年金保険の保険料が対象の控除区分。新制度は所得税4万円、旧制度は5万円が上限で、一般・介護医療とは別枠。変額個人年金は対象外で一般の生命保険料に入る。
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