高等学校等就学支援金

制度・取引
よみ:こうとうがっこうとうしゅうがくしえんきん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「高等学校等就学支援金」とは

高校などの授業料を国が支援する返還不要の給付。令和8年度から保護者の所得制限がなくなり、私立高校向けの上限額も年45万7,200円に引き上げられた。

📌 投資判断のポイント

高校の授業料を国が支援する返還不要の給付。令和8年度から所得制限がなくなり、上限は公立が年11万8,800円、私立が年45万7,200円。

高等学校等就学支援金はどういう仕組み?

支給上限額は、公立高校が年11万8,800円、私立高校が年45万7,200円である。私立の上限は、私立高校の平均授業料を勘案した水準とされている。私立高校の通信制課程は年33万7,200円が上限になる。国立高校も実質的に無償となる。

就学支援金は生徒や保護者に直接振り込まれるのではなく、学校設置者が代わりに受け取り、授業料に充てる。家庭は授業料との差額だけを負担する形になる。申請は入学時に学校を通じて行う。

高等学校等就学支援金の具体例と注意点は?

授業料が年50万円の私立高校なら、支援金45万7,200円を差し引いた4万2,800円が家庭の負担になる。入学金、施設設備費、修学旅行費、教材費などは就学支援金の対象外である。授業料以外の教育費は、住民税非課税世帯などを対象とする「高校生等奨学給付金」という別の制度で支援される。

数値でみる改正前後の違い

令和7年度までの制度では、年収約910万円未満の世帯が公立相当額の対象で、私立の加算(上限39万6,000円)は年収約590万円未満の世帯に限られていた。令和8年度からはこの年収の区切りがなくなり、世帯の収入にかかわらず同じ上限額が適用される。制度は施行後3年以内に検証し、必要な見直しを行うこととされている。

就学支援金は返還の必要がなく、課税の対象にもならない。留学生など令和8年度の新制度の対象外となる生徒もおり、その場合は従前と同等の水準の支援が別途行われる。都道府県によっては国の就学支援金に独自の授業料軽減を上乗せしているため、私立高校の実質的な負担は住んでいる地域で差が出る。志望校を選ぶ段階で、入学金や施設費を含めた3年間の総額と、支援金を差し引いた後の負担を比べておくとよい。

支援の対象は、全日制・定時制・通信制の高校のほか、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の1〜3年生、専修学校の高等課程なども含まれる。

出典: 文部科学省「高校生等への修学支援」

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