「児童手当」とは
高校生年代までの子どもを育てている父母などに、市区町村から支給される手当。令和6年10月の改正で所得制限がなくなり、支給期間も中学生までから高校生年代までに延びた。
📌 投資判断のポイント
高校生年代までの子を育てる親などに支給される手当。3歳未満は月1万5,000円、3歳以上は月1万円、第3子以降は月3万円で、所得制限はない。
児童手当はどういう仕組み?
対象は、国内に住所があり、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもである。月額は、3歳未満が第1子・第2子で1万5,000円、3歳から高校生年代までが1万円。第3子以降は年齢を問わず3万円になる。支払いは偶数月の年6回で、それぞれ前月までの2か月分がまとめて振り込まれる。
財源は国と地方の負担に加え、事業主の拠出金と、医療保険料とあわせて集める「子ども・子育て支援納付金」で構成されている。手続きは住んでいる市区町村で行い、公務員は勤務先の所属庁で行う。
児童手当の具体例と注意点は?
第3子以降の数え方は、22歳の年度末までの上の子で、親に経済的な負担がある場合に数に入れる。たとえば大学生の長子、高校生の次子、小学生の第3子がいる家庭では、小学生の子の手当は月3万円になる。長子が就職して親の負担がなくなると数え方が変わり、第3子の加算が外れることがある。出生や転居のあとに申請が遅れると、原則としてさかのぼって受け取れない月が出るので、手続きは早めに済ませたい。
扶養控除との関係
16歳未満の子どもは所得税・住民税の扶養控除の対象にならない。この年代の支援は、控除ではなく児童手当という給付で行うしくみになっている。高校生年代の子どもは、児童手当と扶養控除の両方の対象になる。
児童手当は所得税・住民税の課税対象にならず、受け取った手当に税金はかからない。支給は原則として申請した月の翌月分から始まるが、出生日や転入日の翌日から15日以内に申請すれば、申請が翌月にずれ込んでも出生・転入した月の翌月分から受け取れる。父母がともに働いている場合、受給者は原則として所得の高いほうになる。手当を使わずに積み立てておけば、大学進学時の入学金などにあてる資金になる。
受給者が公務員の場合は、市区町村ではなく勤務先から支給される。転職で公務員になったり公務員を辞めたりしたときは、手続きの窓口が変わるので申請し直す必要がある。
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