特別児童扶養手当

制度・取引
よみ:とくべつじどうふようてあて
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「特別児童扶養手当」とは

精神または身体に障害がある20歳未満の子を家庭で育てている父母などに支給される国の手当。子ども本人ではなく、養育している側が受け取る。

📌 投資判断のポイント

障害のある20歳未満の子を家庭で育てる父母などに支給される手当です。ひとり親向けの児童扶養手当とは別制度で、障害の重さで1級と2級に分かれ、所得制限があります。

詳しい仕組み・意味

特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって養育する人に対し、住所地の市区町村を経由して都道府県等から支給される。障害の重さに応じて1級と2級に分かれ、支給額は毎年度の物価変動に応じて改定される。支給は原則として年3回、4月・8月・11月に、それぞれの前月分までがまとめて振り込まれる。ひとり親家庭を対象とする児童扶養手当とは別の制度で、名前は似ているが要件も目的も異なる。両方の要件を満たせば、それぞれ受け取れる場合がある。

具体例・注意点

受給者本人や配偶者、扶養義務者の前年所得が限度額を超えると支給が停止される。児童が施設に入所している場合や、障害を理由とする公的年金を児童本人が受け取れる場合は対象外になることがある。申請には認定請求書のほか、所定の様式の医師の診断書が必要で、障害者手帳を持っていれば診断書を省略できる自治体もある。判定は手帳の等級と完全には一致しないため、非該当と決めつけずに障害福祉の窓口へ相談したい。20歳以降は特別障害者手当や障害年金へと引き継ぐ流れになる。認定の可否は診断書の記載内容に左右されるため、日常生活で実際に困っている場面を具体的に医師へ伝えておくとよい。

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