「特別障害者手当」とは
在宅で暮らす20歳以上の重度障害者に対し、日常生活で常時特別の介護を必要とする状態を理由として支給される国の手当。障害年金とは別枠で受け取れる。
📌 投資判断のポイント
在宅で常時特別の介護を必要とする20歳以上の重度障害者に支給される国の手当で、障害年金とは別に受け取れます。所得制限があり、3か月を超える入院や施設入所では支給が止まります。
詳しい仕組み・意味
特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の人を対象に、住所地の市区町村を通じて支給される。金額は月額3万450円(2026年度)で、原則として2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までがまとめて振り込まれる。障害年金や労災年金と併給でき、公的年金を受け取っていることが不支給の理由にはならない。判定は障害者手帳の等級そのものではなく、国が定める障害程度の認定基準に照らして行われるため、手帳の級だけで諦めずに窓口で確認する意味がある。同じ系統の手当として、20歳未満の障害児を育てる保護者向けの特別児童扶養手当、重度障害児本人向けの障害児福祉手当がある。
具体例・注意点
本人の前年所得、または配偶者や扶養義務者の前年所得が一定額を超えると支給が止まる。所得の判定は毎年やり直されるため、いったん非該当でも翌年に該当することがある。また、病院や施設に3か月を超えて入院・入所している間は対象外となり、在宅介護から施設入所へ切り替えるときは届け出が要る。申請には所定の様式の医師の診断書が必要で、作成に時間がかかることが多い。介護保険の要介護度とは別の基準で判定される点にも注意したい。
関連用語
制度・取引 の他の用語
🏷 関連タグ
⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。