「幼児教育・保育の無償化」とは
幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料を国と自治体が負担する制度。令和元年10月に始まり、3〜5歳児は世帯の所得にかかわらず、0〜2歳児は住民税非課税世帯が対象になっている。
📌 投資判断のポイント
幼稚園・保育所などの利用料を公費で負担する制度。3〜5歳児は全世帯、0〜2歳児は住民税非課税世帯が対象で、認可外施設は上限額までの補助になる。
幼児教育・保育の無償化はどういう仕組み?
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3〜5歳児クラスの子どもは、利用料がかからない。0〜2歳児は、住民税非課税世帯に限って無償になる。認可外保育施設やベビーシッターなどを使う場合は、市町村から「保育の必要性の認定」を受けることが条件で、3〜5歳児は月3万7,000円まで、0〜2歳児の住民税非課税世帯は月4万2,000円までが補助される。
幼稚園の預かり保育も、保育の必要性の認定を受けていれば、利用日数に応じて月1万1,300円まで無償になる。いずれも利用料の上限を定めた補助であり、施設が独自に定める費用がすべて無料になるわけではない。
幼児教育・保育の無償化の具体例と注意点は?
通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外で、保護者の負担として残る。認可外保育施設の利用料が月5万円なら、3〜5歳児では3万7,000円が補助され、1万3,000円は自己負担になる。0〜2歳児で住民税が課税されている世帯は無償化の対象にならないが、自治体によっては独自に第2子以降の保育料を軽減している。
数値でみる対象の範囲
年齢と世帯の課税状況で対象が分かれる点が、この制度の読み方の要になる。3〜5歳児は全世帯、0〜2歳児は住民税非課税世帯に限られる。認可外施設の上限額も年齢で異なり、3〜5歳児は月3万7,000円、0〜2歳児は月4万2,000円である。
無償化の対象になるのは、原則として満3歳になった後の最初の4月から小学校入学前までの3年間で、幼稚園は満3歳になった時点から対象になる。子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園は、月2万5,700円が利用料の上限になる。年収360万円未満相当の世帯の子どもと、所得にかかわらず第3子以降の子どもは、副食(おかず)の費用が免除される。
就学前の障害児の発達支援についても、3〜5歳児の利用料は無償化の対象になっている。
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