総合福祉団体定期保険

制度・取引
よみ:そうごうふくしだんたいていきほけん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「総合福祉団体定期保険」とは

企業が契約者となり、役員や従業員を被保険者として加入する1年更新の団体定期保険。死亡や所定の高度障害のときに、遺族への死亡退職金や弔慰金を支払う財源として使われる。

📌 投資判断のポイント

企業が契約者となり役員や従業員を被保険者とする1年更新の団体定期保険。保険料は企業が負担し、死亡退職金や弔慰金の財源になる。退職すると保障は終わる。

総合福祉団体定期保険はどういう仕組み?

保険期間は1年で、毎年更新する掛け捨ての保険である。保険料は全額を企業が負担し、全員加入が原則のため「Aグループ保険」と呼ばれることもある。加入には被保険者本人の同意が必要で、保険金額は企業の退職金規程や弔慰金規程の範囲内で決める。

主契約の受取人は原則として遺族である。これとは別に、ヒューマン・ヴァリュー特約を付けると、従業員の死亡で企業に生じる代替要員の採用や育成の費用に備えて、企業が受け取る保険金を設定できる。

加入できる年齢には上限があり、定年や役員の任期に合わせて保障が終わる設計が一般的である。保険金額は役職や勤続年数に応じて段階的に決める例が多い。

総合福祉団体定期保険の具体例と注意点は?

税務上、保険金の受取人が法人の場合も被保険者の遺族の場合も、支払った保険料は原則として期間の経過に応じて損金に算入する。解約返戻金がない1年契約なので、保険料はその年の費用として扱いやすい。

従業員から見ると、勤務先の制度でどれだけの死亡保障があるかは、個人で入る生命保険の必要額に直結する。退職すると保障は終わるため、転職や退職のときは個人の保険を見直す必要がある。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.5364「定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い」

勤務先の福利厚生の案内や就業規則の弔慰金規程を見れば、自分にいくらの保障があるかを確かめられる。

任意加入の団体定期保険との違い

総合福祉団体定期保険は企業が保険料を負担し、規程に基づいて全員が加入する。これに対し、従業員が希望して加入し、保険料を給与天引きで自分で負担する団体定期保険は「Bグループ保険」と呼ばれる。

Bグループは1年更新で、保険金額を本人が選べる。個人で入るより保険料が割安なことが多い一方、退職や年齢の上限で継続できなくなる点に注意したい。

勤務先の保障がいくらあるかを知らずに個人の保険を決めると、死亡保障が重複したり、退職後に急に足りなくなったりする。両方を合わせて必要額を考えることが大切である。

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