保険金受取人

制度・取引
よみ:ほけんきんうけとりにん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「保険金受取人」とは

生命保険で保険事故が起きたとき、保険金を受け取る人として契約で指定されている人のことです。

📌 投資判断のポイント

生命保険で保険金を受け取る人として契約に指定されている人。契約者が保険期間中に変更でき、その際は被保険者の同意が要る。誰を指定するかで相続税・所得税・贈与税のどれになるかが変わる

詳しい仕組み・意味

生命保険は、保険料を払う契約者、保険の対象になる被保険者、保険金を受け取る受取人の三者で成り立ちます。受取人は契約時に指定し、保険期間中であれば契約者が変更できますが、変更には被保険者の同意が要ります。保険金の支払事由が発生した後は変更できません。誰を指定するかは税金の種類を左右します。契約者と被保険者が同じで受取人が別の人なら相続税、契約者と受取人が同じなら所得税の一時所得、契約者・被保険者・受取人がすべて別なら贈与税の対象です。受取人が被保険者より先に亡くなり、変更手続きをしないまま被保険者が亡くなった場合は、一般に受取人の法定相続人が受取人になります。

具体例・注意点

死亡保険金は受取人固有の財産とされ、遺産分割協議の対象にならないのが原則です。そのため、特定の相続人に確実に現金を残す手段になります。ただし相続税の計算ではみなし相続財産として課税対象に含まれます。相続人が受け取る場合は500万円に法定相続人の数を掛けた非課税枠を使えますが、相続人以外が受け取ると使えません。離婚や再婚の後も受取人を元の配偶者のままにしている例は珍しくないため、家族構成が変わったら契約内容を確認しておくべきです。受取人を複数にする場合は、それぞれの受取割合も指定できます。指定がないまま複数人になると、受け取りの手続きで全員の書類がそろうまで支払いが進まないことがあります。

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