死亡退職金の非課税限度額

制度・取引

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「死亡退職金の非課税限度額」とは

一言でいうと

死亡退職金の非課税限度額とは、被相続人の死亡をきっかけに支給される退職手当金等について、相続人が受け取った一定額までを相続税の課税対象から外せる枠です。

詳しい仕組み・意味

国税庁は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金や功労金などを、相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の対象にすると説明しています。ただし、相続人が受け取った退職手当金等については「500万円×法定相続人の数」まで非課税枠があります。死亡保険金の非課税枠と似ていますが、別枠で計算する点が重要です。

具体例・注意点

法定相続人が配偶者と子2人なら非課税限度額は1,500万円です。相続放棄した人も法定相続人の数には含めて計算しますが、放棄した本人が受け取る退職手当金等には非課税の適用がありません。相続人以外の受取人にも非課税枠はありません。

投資判断での使い方

退職金制度のある会社員・役員の相続対策では、死亡退職金、死亡保険金、預貯金、不動産を分けて一覧化すると、納税資金と課税価格の見通しが立てやすくなります。退職金の支給時期と申告期限も同時に確認しましょう。 実務では、会社の退職金規程、死亡日、支給決定日、受取人、相続放棄の有無を同じメモにまとめます。退職金がいつ入金されるかによって、相続税の納税資金として使える時期も変わるため、申告期限から逆算して確認することが大切です。

📐 計算式・数値の目安

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

📌 投資判断のポイント

死亡退職金は相続税の対象になり得るが、相続人には500万円×法定相続人の数の非課税枠がある。

🏷 関連タグ

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