「中途解約利率」とは
定期預金を満期日より前に解約したときに、約定した利率の代わりに適用される低い利率のことです。預けた期間が短いほど低くなるように、金融機関が商品ごとにあらかじめ定めています。
📌 投資判断のポイント
定期預金を満期前に解約したときに約定利率の代わりに使われる利率。6か月未満は普通預金の利率、それ以降は約定利率の50%や70%などと預けた期間で決まり、約定期間が長い商品ほど掛け率は小さい。
中途解約利率はどういう仕組み?
定期預金は「満期まで預ける」という約束で、普通預金より高い約定利率が付きます。その約束を途中でやめると、約定利率はそのまま使われず、実際に預けた期間に応じた中途解約利率で利息を計算し直します。
多くの銀行では、預入から6か月未満の解約には解約日の普通預金の利率を当て、それ以降は約定利率に一定の割合を掛けた利率を当てます。たとえば三井住友銀行のスーパー定期(2026年8月17日現在の商品説明書)では、約定期間が1か月以上3年未満の場合、6か月以上1年未満の解約で約定利率×50%、1年以上で約定利率×70%です。ただし、計算した利率が普通預金の利率を下回るときは普通預金の利率が下限になります。
中途解約利率の具体例と注意点は?
約定期間が長い商品ほど、途中解約時の掛け率は小さく設定されています。同じ商品説明書では、約定期間が4年超5年以下の預金を1年以上2年未満で解約すると約定利率×20%にとどまります。利率が上がる局面で「高い利率に預け替えたい」と考えたときは、解約で失う利息と、新しい利率で増える利息を比べてから判断します。
2年以上の定期預金で中間払利息をすでに受け取っている場合、中途解約利息を上回って受け取った分は元金から差し引いて清算されます。
解約手数料との違い
中途解約利率は「利息が減る」仕組みで、通常の円定期預金では元本そのものは減りません。これに対し、外貨定期預金や仕組預金には満期前の解約自体ができない、または解約時に清算金がかかって元本割れするものがあります。円の定期預金でも利率の下がり方は商品ごとに違うため、預ける前に商品説明書の別表で確認しておくと安心です。なお、円の定期預金は預金保険の対象で、一般預金等として元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
関連用語
満期日に手続きなしで同じ期間の定期預金として預け直される仕組み。利息ごと継続する元利継続と、利息を受け取る元金継続があり、継続のたびにその日の店頭表示の利率に切り替わる。
銀行で最も一般的な円の定期預金の愛称で、正式名は自由金利型定期預金(M型)。預入時の利率が満期まで固定され、1か月から10年まで期間を選べる。300万円以上はスーパー定期300と呼び分けることが多い。
預入期間2年以上などの定期預金で、満期前の決まった日に利息の一部を支払う仕組み。1年ごとの支払いなら約定利率の70%で計算し、残りは満期日に精算する商品が多い。途中解約すると払い過ぎ分が元金から引かれる。
元本にだけ利息がつく計算方法で、毎年の利息額は一定。利息を元本に組み入れる複利と違い、年数が長いほど複利との差が開く。複利商品でも利益を引き出すと単利と変わらなくなる点に注意。
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