「指名委員会等設置会社」とは
取締役会の中に指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3つを置き、業務の執行は執行役が担う株式会社の機関設計です。
📌 投資判断のポイント
取締役会に指名・監査・報酬の3委員会を置き、業務執行は執行役が担う機関設計。委員の過半数は社外取締役で、指名と報酬の決定は取締役会でも覆せない
指名委員会等設置会社はどういう仕組み?
2003年に委員会等設置会社として導入され、2015年施行の改正会社法で現在の名称になりました。監督を担う取締役会と、業務を執行する執行役を分けることで、経営への監督を強める考え方にもとづいています。
3つの委員会はそれぞれ3人以上の取締役で構成し、過半数を社外取締役とします。指名委員会は株主総会に出す取締役の選任議案を、報酬委員会は取締役と執行役の個人別の報酬を決め、監査委員会は職務執行の監査を行います。指名委員会と報酬委員会の決定は、取締役会でも覆すことができません。
社外取締役が人事と報酬に強い権限を持つため、3つの機関設計の中で最も監督の色合いが濃い形とされます。監査役は置かれず、監査委員会がその役割を担います。
指名委員会等設置会社の具体例と注意点は?
採用している上場会社は、ほかの機関設計に比べて少数にとどまっています。経営陣の人事や報酬を社外取締役に委ねることへの抵抗感が理由の1つといわれます。
機関設計の種類だけでガバナンスの良し悪しは決まりません。投資判断に使うときは、委員長が社外取締役か、委員会の開催回数や検討内容が開示されているかといった運用の実態もあわせて確かめましょう。後継者の選び方や役員報酬の決め方がどのように説明されているかも、監督の実効性を見るうえでの手がかりになります。
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その会社の業務執行に関わったことがない立場から経営を監督する取締役。プライム市場では独立社外取締役を取締役会の3分の1以上選ぶことが求められる
上場企業向けの企業統治指針で、コンプライ・オア・エクスプレインが特徴。資本効率や株主還元を意識した経営を後押しする。形式的な順守表明にとどまる企業もあり、社外取締役比率や実際の資本政策など中身を確かめたい。
株式報酬は現金流出を伴わない報酬だが、株主には希薄化コストがある。SBC比率と株式数の推移を確認したい。
監査役を置かず、過半数が社外取締役の監査等委員会が監査を担う機関設計。監査等委員が取締役会で議決権を持つ点が監査役との違いで、上場会社で採用が増えている
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