「納期の特例」とは
従業員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、給与などから差し引いた所得税を毎月ではなく半年分ずつまとめて納められる制度です。税務署長の承認を受けて使います。
📌 投資判断のポイント
従業員が常時10人未満の事業者が、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納められる制度。1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が期限で、税務署長の承認が要る。
納期の特例はどういう仕組み?
源泉徴収した所得税は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納めます。納期の特例の承認を受けると、1月から6月までに源泉徴収した分は7月10日、7月から12月までの分は翌年1月20日が納付期限になります。対象は、給与や退職金から源泉徴収した税額と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した税額に限られます。原稿料やデザイン料など、それ以外の報酬から差し引いた税額は毎月納める必要があります。特例を使っていても、源泉徴収票の交付や法定調書の提出の期限は変わりません。年末調整で生じた過不足額は、7月から12月までの6か月分と合わせて1月20日までに精算します。
納期の特例の具体例と注意点は?
手続きは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に出すだけで、提出時期の定めはありません。従業員5人の小さな会社なら、毎月12回の納付が年2回になり、事務の手間が大きく減ります。ただし半年分がまとめて出ていくので、7月と1月の資金繰りに備えておく必要があります。人員が常時10人以上になったときは、要件に該当しなくなった旨の届出をして毎月納付に戻ります。
法定納期限との関係
納期の特例は納付期限そのものを後ろにずらす制度なので、特例の期限(7月10日・1月20日)までに納めれば遅延にはなりません。期限を過ぎると、原則として不納付加算税や延滞税の対象になります。納付書(所得税徴収高計算書)は、納期特例用の様式を使う点にも注意が必要です。特例をやめる場合や従業員が増えた場合は、届出の翌月から毎月納付に戻ります。小規模な法人や個人事業主にとって、事務負担を減らす代表的な制度で、開業時に給与支払事務所等の開設届出書と一緒に申請するのが一般的です。承認の有無は、税務署から届く通知で確認できます。
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