不納付加算税

制度・取引
よみ:ふのうふかさんぜい
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「不納付加算税」とは

給与などから天引きした所得税を、会社や事業主が期限までに国へ納めなかったときに課される税です。

📌 投資判断のポイント

給与などから天引きした所得税を、支払者が期限までに納めなかったときに課される税。原則10%、告知前の自主納付なら5%で、一定要件を満たして1か月以内に納めれば課されない。

不納付加算税はどういう仕組み?

給与や報酬を支払う会社・個人事業主は、支払額から所得税を天引きし、原則として支払った月の翌月10日までに国に納める義務があります(源泉徴収義務者)。この納付が期限に遅れると、本来の税額に加えて不納付加算税が課されます。

税率は原則として納めるべき税額の10%です。税務署から告知を受ける前に自主的に納めた場合は5%に軽くなります。さらに、過去1年以内に遅れがないなど一定の要件を満たし、法定納期限から1か月以内に納めた場合は課されません。これとは別に、遅れた日数に応じた延滞税がかかることがあります。

不納付加算税の具体例と注意点は?

天引きした税を事業資金に回して納付が遅れると、会社側がこの負担を負います。給与を受け取る従業員の税額が増えるわけではありません。

従業員が10人未満の事業所は、税務署に申請すると半年分をまとめて年2回納める「納期の特例」を使えます。特例を使っている場合も、7月10日と翌年1月20日の期限を過ぎれば不納付加算税の対象になるため、納付日の管理が要ります。

納付が遅れた事実は、従業員側の源泉徴収票の記載とは関係なく、会社の帳簿や納付書の控えで確認されます。個人事業主でも従業員や外注先に報酬を払って源泉徴収をしている場合は、同じように納付の期限を守る必要があります。

過少申告加算税との違い

過少申告加算税や無申告加算税は、納税者が自分の申告で税額を少なく申告した、あるいは申告しなかったときに課されます。不納付加算税は、会社などの源泉徴収義務者が、他人の給与や報酬から天引きした税を期限までに納めなかったときに課される点が違います。

源泉徴収した税の納付期限は、原則として給与などを支払った月の翌月10日です。給与の支給人員が常時10人未満で納期の特例を受けていれば、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日が期限になります。

出典: 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」

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