「過少申告加算税」とは
申告した税額が本来より少なかった場合に、追加で納める本税に上乗せして課されるペナルティの税金です。
📌 投資判断のポイント
調査の通知が来る前に自分から修正申告すれば加算税はかからない。気づいた時点で動くかどうかで負担額が変わり、加算税も延滞税も経費にできないため先送りする合理的な理由がない。
詳しい仕組み・意味
確定申告の後に税務調査を受け、修正申告や税務署による更正で納税額が増えたときに課されます。税率は追加本税の10%が原則で、追加本税のうち当初の申告納税額と50万円のいずれか多い額を超える部分については15%に上がります。ただし調査の通知を受ける前に自主的に修正申告をした場合は課されません。調査の通知後・調査の着手前に自主的に修正した場合は5%(一定額を超える部分は10%)に軽減されます。仮装や隠蔽があった場合は、この加算税に代えてより重い重加算税が課されます。
具体例・注意点
株式の譲渡益の申告を漏らして本税が40万円増えた場合、原則としてその10%にあたる4万円が上乗せされます。
注意点は、加算税とは別に、法定納期限の翌日から実際の納付日までの期間に対して延滞税もかかることです。しかも加算税・延滞税はいずれも必要経費や損金にできません。誤りに気づいたら、調査の連絡が来る前に自主的に修正申告するのが負担を最も小さくする方法になります。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。