「源泉徴収義務者」とは
給与や報酬などを支払うときに所得税を差し引き、国に納める義務を負う人や会社です。会社だけでなく、従業員を雇う個人事業主や、税理士などに報酬を払う人も該当します。
📌 投資判断のポイント
給与や報酬を支払うときに所得税を差し引いて国に納める義務を負う会社や個人。原則として支払った月の翌月10日までに納付する。常時2人以下の家事使用人だけを雇う個人は対象外。
源泉徴収義務者はどういう仕組み?
国税庁は、支払った給与や報酬などから所得税と復興特別所得税を差し引いて国に納める義務のある者を源泉徴収義務者としています。対象になる支払いは、給与・賞与・退職金のほか、原稿料や講演料、弁護士・税理士・司法書士などへの報酬、株式の配当などです。差し引いた税金は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます。給与を支払う義務者は、年末調整や源泉徴収票の交付、法定調書の提出も担います。報酬・料金から源泉徴収する税率は、原稿料や講演料なら1回の支払額が100万円以下の部分に10.21%、100万円を超える部分に20.42%です。株式の配当には原則20.42%(上場株式等は所得税・住民税あわせて20.315%)がかかります。
源泉徴収義務者の具体例と注意点は?
常時2人以下の家事使用人だけに給与を払っている個人は、その給与や退職金について源泉徴収をする必要がありません。一方、従業員を1人でも雇った個人事業主は、給与支払事務所等の開設届出書を税務署に出し、源泉徴収義務者になります。納付が遅れると、本来の税額に加えて不納付加算税や延滞税がかかることがあります。
納税義務者との違い
所得税を負担するのは給与や報酬を受け取る人(納税義務者)で、源泉徴収義務者は代わりに差し引いて納める役割を負うだけです。差し引くべき税額を差し引かなかった場合でも、国に納める義務は源泉徴収義務者に残ります。受け取る側は、源泉徴収された税額が年間の税額より多ければ、年末調整や確定申告で差額を精算します。源泉徴収票や支払調書は、受け取った側が確定申告で使う大事な書類です。
出典: 国税庁「No.2502 源泉徴収義務者とは」 / 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
関連用語
源泉徴収票は会社員の税金と年収を確認する基本資料。投資余力の把握にも使える。
従業員が常時10人未満の事業者が、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納められる制度。1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が期限で、税務署長の承認が要る。
給与などから天引きした所得税を、支払者が期限までに納めなかったときに課される税。原則10%、告知前の自主納付なら5%で、一定要件を満たして1か月以内に納めれば課されない。
給与や報酬の支払いを税務署へ報告する法定調書を、種類ごとの枚数と金額でまとめた集計表。翌年1月31日までに提出し、2027年からは30枚以上の調書が電子提出の義務になる。
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