法定調書合計表

制度・取引
よみ:ほうていちょうしょごうけいひょう
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「法定調書合計表」とは

会社や個人事業主などが、1年間に支払った給与や報酬などの内容を税務署へ報告する「法定調書」について、種類ごとの枚数と金額をまとめた集計表です。正式には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」といい、原則として支払った年の翌年1月31日までに提出します。

📌 投資判断のポイント

給与や報酬の支払いを税務署へ報告する法定調書を、種類ごとの枚数と金額でまとめた集計表。翌年1月31日までに提出し、2027年からは30枚以上の調書が電子提出の義務になる。

法定調書合計表はどういう仕組み?

法定調書は、所得税法などで提出が義務づけられた書類で、誰にいくら支払ったかを税務署が把握するために使われます。合計表は、その代表的な6種類を1枚に集計するもので、給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、報酬・料金等の支払調書、不動産の使用料等の支払調書、不動産等の譲受けの対価の支払調書、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書が対象です。

個々の調書は、一定の金額を超える支払いについてだけ税務署への提出が求められます。たとえば年末調整をした一般の従業員の源泉徴収票は、その年の給与の支払金額が500万円を超える人の分を提出します。提出の対象とならない分も、合計表の人数や金額には含めて集計します。

法定調書合計表の具体例と注意点は?

提出の方法にも決まりがあります。法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきだった枚数が一定以上の場合は、紙ではなくe-Tax、光ディスク等、または国税庁長官の認定を受けたクラウドサービス等で提出しなければなりません。基準は100枚以上でしたが、2027年1月1日以後に提出する法定調書からは30枚以上に引き下げられます。

たとえば2025年に提出した報酬・料金等の支払調書が40枚あった事業者は、2027年に提出する分から電子的な方法での提出が必要になります。毎年の枚数を記録しておき、基準に近づいたら早めに提出方法を準備してください。

源泉徴収票との違い

源泉徴収票は、1人ひとりの給与や源泉徴収税額を記した書類で、本人にも交付されます。法定調書合計表は、事業者がその年に作成した調書全体を種類ごとに集計した表で、税務署にだけ提出します。従業員が手元で目にするのは源泉徴収票のほうで、合計表は事業者側の事務書類です。

出典: 国税庁「No.7455 法定調書の提出枚数が30枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又は認定クラウド等による提出義務」

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