グリーン化特例

制度・取引
よみ:ぐりーんかとくれい
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「グリーン化特例」とは

環境性能の優れた自動車の自動車税・軽自動車税を軽くし(軽課)、新車登録から年数がたった自動車の税を重くする(重課)特例。自動車税では2001年度、軽自動車税の軽課は2015年度に始まった。

📌 投資判断のポイント

環境性能の優れた車の自動車税を初回登録の翌年度に概ね75%軽くし、13年超のガソリン車などを概ね15%重くする特例。2001年度に創設された。

グリーン化特例はどういう仕組み?

総務省の制度概要では、自動車税のグリーン化特例は平成13年度に創設され、環境性能の優れた自動車の税率を軽減し、初回新規登録から一定年数を経過した自動車の税率を重くする措置と説明されている。

軽課の側では、電気自動車、燃料電池自動車、一定の天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車が、初回新規登録の翌年度分に限って税率を概ね75%軽減される。北海道の案内では、2025年4月1日から2026年3月31日までに初回新規登録を受けた車について、2026年度分が軽減の対象とされている。

重課の側では、4月1日時点で初回新規登録から13年を超えるガソリン車・LPG車と、11年を超えるディーゼル車の税率が、乗用車で概ね15%、バス・トラックで概ね10%重くなる。電気自動車やガソリンを燃料とするハイブリッド車は重課の対象外である。

グリーン化特例の具体例と注意点は?

2019年9月30日以前に登録された排気量1.5リットル超2リットル以下の自家用乗用車は、標準の年額が39,500円で、13年を超えると45,400円になる。2026年度分では、初度登録が2013年3月までの車が重課の対象である。

軽自動車でも、最初の新規検査から13年を経過した車は概ね20%重くなる。船橋市の案内によれば、軽自動車の概ね75%軽減は2027年度・2028年度分にも延長され、概ね50%軽減は2026年度分で終了した。

エコカー減税との違い

グリーン化特例は、毎年4月1日に課される自動車税・軽自動車税(地方税)の税率を調整する仕組みである。エコカー減税は、車検のときに納める自動車重量税(国税)を燃費性能に応じて軽減する仕組みで、対象となる税も所管も異なる。

出典: 総務省「自動車税・軽自動車税」
出典: 北海道「自動車税」

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