環境性能割

制度・取引
よみ:かんきょうせいのうわり
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「環境性能割」とは

自動車を取得したときに、燃費性能などに応じて取得価額の0〜3%を課していた地方税。2019年10月1日に自動車取得税に代わって導入され、2026年3月31日をもって廃止された。

📌 投資判断のポイント

自動車の取得時に燃費性能に応じて0〜3%を課していた地方税。2019年10月に自動車取得税に代わって導入され、2026年3月31日で廃止された。

環境性能割はどういう仕組み?

環境性能割は、自動車税と軽自動車税のうち、取得時に課される部分として設けられた。総務省の説明では、税率は燃費性能等に応じて、自家用の登録車が0〜3%、営業用の登録車と軽自動車が0〜2%で、電気自動車などは非課税とされた。新車だけでなく中古車の取得も対象で、燃費基準の達成度が高いほど税率が下がる仕組みだった。

導入と同時に、それまで取得時に課されていた自動車取得税は廃止された。自動車税は保有に対して毎年かかる「種別割」と、取得時の「環境性能割」の2本立てになり、軽自動車税も同じ構成になった。

令和8年度税制改正で、自動車の取得時の負担を軽くし、制度を簡素にする目的から環境性能割は廃止された。兵庫県の案内によれば、2026年4月1日からは自動車税種別割が「自動車税」に、軽自動車税種別割が「軽自動車税」に名称が変わっている。

環境性能割の具体例と注意点は?

廃止前は、たとえば取得価額200万円の自家用乗用車で税率が2%なら、取得時に4万円の環境性能割がかかった。2026年4月1日以降に取得した車にはかからない。ただし、取得時にかかる税金がすべてなくなったわけではなく、消費税や、車検を受けるときの自動車重量税は引き続き納める。

古い資料や販売店の見積書には、廃止前の環境性能割の欄が残っていることがあるため、取得日がいつかで扱いが分かれる点に注意したい。

自動車取得税との違い

自動車取得税は取得価額に一律の税率(自家用乗用車は本則3%)をかけ、環境性能の優れた車を特例で軽減する仕組みだった。環境性能割は燃費性能に応じた税率区分そのものを税の本体に組み込み、性能が高い車ほど低い税率が当たる形に改めた点が違う。どちらも取得時に1度だけ納める税で、毎年かかる税ではない。

出典: 総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」
出典: 兵庫県「令和8(2026)年4月1日、自動車の税が大きく変わりました」

関連用語

制度・取引 の他の用語

🏷 関連タグ

環境性能割 自動車取得税 車の購入 地方税

RECOMMENDED COURSE

この用語を、講座で体系的に学ぶ

意味だけでなく、投資判断にどう使うかまで専門家から学べます。

講座を見る →

⚠️ ご利用にあたって

本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。

講座を見る → 無料ガイドを受け取る