経年車重課

制度・取引
よみ:けいねんしゃじゅうか
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「経年車重課」とは

最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(三輪以上)の軽自動車税を、概ね20%重くする措置。2014年度の税制改正で創設され、2016年度分から適用されている。

📌 投資判断のポイント

最初の新規検査から13年を経過した軽自動車の軽自動車税を概ね20%重くする措置。自家用の軽四輪乗用車は年12,900円になり、2026年度は2013年3月以前の車が対象。

経年車重課はどういう仕組み?

総務省の制度概要では、経年車重課は軽自動車税の税率の特例として平成26年度に創設され、三輪以上の軽自動車のうち、最初の新規検査から一定年数を経過したものの税率を重くする措置とされている。環境への負荷が大きい古い車から、性能の高い新しい車への買い替えを促す目的がある。

自家用の軽四輪乗用車の場合、重課後の税率は年12,900円である。標準税率は、2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車が10,800円、2015年3月31日までの車が7,200円なので、2015年3月以前の車は13年を超えた時点で年5,700円上がる。

対象かどうかは4月1日時点で判定する。船橋市の案内によれば、2018年度は最初の新規検査が2005年3月以前の車が重課の対象だったので、2026年度は2013年3月以前の車が対象になる。電気自動車や天然ガス自動車などは重課の対象外である。

経年車重課の具体例と注意点は?

2013年4月に最初の新規検査を受けた軽乗用車は、2026年度までは7,200円で、2027年度から12,900円になる。軽自動車税には月割の還付がないため、4月1日に所有していれば、4月中に廃車してもその年度の全額を納める。買い替えを考えているなら、3月中に手続きを終えるかどうかで、その年度の税額が変わる。

車検のときに納める自動車重量税も、軽自動車は13年を超えると2年分で6,600円から8,200円に上がるため、2つの税が同じ時期に重くなる。

グリーン化特例との違い

登録車(普通車)の自動車税では、古い車を重くする措置はグリーン化特例の重課として位置づけられ、13年超のガソリン車で概ね15%の上乗せである。軽自動車税では、重課は経年車重課という別の名前で定められ、上乗せは概ね20%、軽課の側がグリーン化特例(軽課)として別に設けられている。

出典: 総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」
出典: 船橋市「軽自動車税の税制改正について」

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