賦課期日

制度・取引
よみ:ふかきじつ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「賦課期日」とは

地方税で、誰にどれだけ課税するかを決める基準の日。自動車税と軽自動車税は4月1日、固定資産税と個人住民税は1月1日で、その日の状況で1年分の納税義務者と税額が決まる。

📌 投資判断のポイント

地方税で納税義務者と税額を決める基準の日。自動車税・軽自動車税は4月1日、固定資産税・個人住民税は1月1日で、その後に手放しても1年分を納める。

賦課期日はどういう仕組み?

総務省の制度概要では、自動車税・軽自動車税の賦課期日は4月1日、固定資産税は「当該年度の初日の属する年の1月1日」とされている。賦課期日に所有者として登録されている人が、その年度分の税を納める。

賦課期日の後に所有者が変わっても、その年度の納税義務者は変わらない。東京都主税局は、自動車税について「年度の途中で移転登録(名義変更)された場合でも、前の所有者の方がその年度分の自動車税を納める義務があります」と説明している。

個人住民税も1月1日に住んでいる市区町村が、前年の所得に対して1年分を課税する。年の途中で引っ越しても、その年度分は1月1日の住所地に納める。

賦課期日の具体例と注意点は?

自動車税の納税通知書は5月上旬に届き、納期限は5月末日である。軽自動車税は月割の制度がないため、4月2日に廃車しても1年分を納める。反対に、4月2日以降に軽自動車を取得した人には、その年度の軽自動車税はかからない。

不動産の売買では、固定資産税は1月1日の所有者に1年分が課税されるため、引き渡し日以降の分を日割りで精算するのが一般的な慣行になっている。これは当事者どうしの取り決めで、税の納税義務者が変わるわけではない。

納期限との違い

賦課期日は「誰に課税するか」を決める日で、納期限は「いつまでに納めるか」の日である。自動車税なら賦課期日は4月1日、納期限は5月末日と、2か月の差がある。賦課期日を過ぎてから車を手放しても、納税通知書は前の所有者に届くので、売買や廃車の時期を3月中に済ませるかどうかで、その年度の負担が変わる。

出典: 総務省「自動車税・軽自動車税」
出典: 東京都主税局「自動車税」

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