一時抹消登録

制度・取引
よみ:いちじまっしょうとうろく
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「一時抹消登録」とは

登録自動車(普通車)の使用を一時的にやめるときに、運輸支局等でナンバープレートを返納して登録を抹消する手続き。後で再び登録して乗ることができ、自動車税は抹消した月の翌月から月割で減額される。

📌 投資判断のポイント

普通車の使用を一時的にやめるとき、ナンバーを返納して登録を抹消する手続き。再登録ができ、自動車税は抹消した月の翌月から月割で減額される。

一時抹消登録はどういう仕組み?

抹消登録には、使用を一時的に中止する一時抹消登録と、車を解体したときの永久抹消登録がある。国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトでは、一時抹消登録は「自動車の使用を一時的に中止した場合に必要な手続き」、永久抹消登録は自動車をリサイクル事業者に引き渡して適正に解体処分した場合の手続きと説明されている。

一時抹消登録をすると、車そのものは手元に残したまま公道を走れない状態になり、自動車検査証も効力を失う。再び乗るときは、中古車新規登録をして車検を受け直す。長期の海外赴任や入院、売却先が決まるまでの保管などで使われる。

税の面では、都道府県の自動車税が抹消登録をした月の翌月から月割で減額される。東京都主税局の説明では、6月に抹消登録をした場合は4月から6月までの3か月分が課税され、すでに1年分を納めていれば残りが還付される。

一時抹消登録の具体例と注意点は?

減額の基準になるのは、業者に車を引き渡した日ではなく、運輸支局等で実際に抹消登録をした日である。業者に廃車を頼んだまま手続きが4月1日をまたぐと、翌年度の1年分が課税されてしまう。また、車検の残り期間に対応する自動車重量税は、一時抹消登録では還付されず、解体して永久抹消登録をした場合に還付の対象となる。

軽自動車には一時抹消登録という名前の手続きはなく、軽自動車検査協会で自動車検査証返納届を出す。軽自動車税には月割の還付がない。

永久抹消登録との違い

一時抹消登録は車を残したまま使用を止める手続きで、再登録ができる。永久抹消登録は解体を前提とした手続きで、手数料は無料、再登録はできない。どちらも自動車税の月割減額の対象になるが、重量税の還付は永久抹消登録(または一時抹消登録後の解体届出)の場合に限られる。

出典: 国土交通省「車を一時使用中止・解体・輸出するためには」
出典: 東京都主税局「自動車税」

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