限定付適正意見

企業分析
よみ:げんていつきてきせいいけん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 株価・企業を分析する ★★ 標準

「限定付適正意見」とは

監査人が、一部に問題はあるものの、財務諸表全体としてはおおむね適正と判断したときに表明する監査意見です。

📌 投資判断のポイント

財務諸表の一部に問題があっても、全体としてはおおむね適正と監査人が判断したときの意見。監査報告書に除外した項目と理由が書かれるため、その項目が業績の判断にどう響くかを読むことが出発点になる。

詳しい仕組み・意味

監査意見には、問題がないことを示す無限定適正意見のほか、除外事項付きの意見として限定付適正意見、不適正意見、意見不表明があります。限定付適正意見は、会計処理に誤りがあるものの影響が財務諸表全体に及ぶほどではない場合や、必要な監査証拠を一部入手できなかったものの影響が限られる場合に出されます。監査報告書には、どの項目を除外したのかと、その理由が限定付適正意見の根拠として記載されます。影響が広い範囲に及ぶと判断されれば、不適正意見や意見不表明になります。

具体例・注意点

海外子会社の資料が期限までにそろわず、その部分だけ監査手続を実施できなかった場合などに表明されます。上場企業で除外事項付きの意見が出ることはまれで、出た場合は開示の信頼性や内部の管理体制に目を向ける必要があります。取引所の上場管理でも監査意見は確認の対象になっており、不適正意見や意見不表明は上場廃止の基準に関わります。限定付適正意見であっても、除外された項目が業績の判断にどう影響するかを読んでおくことが大切です。

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