「決算公告」とは
株式会社が、定時株主総会の後に貸借対照表(大会社は損益計算書も)を世間に公表すること。会社法440条で、すべての株式会社に義務づけられている。
📌 投資判断のポイント
株式会社が定時株主総会の後に貸借対照表を公表する手続き。官報・日刊新聞・電子公告のいずれかで行い、大会社は損益計算書も公表する。上場会社などは対象外。
決算公告はどういう仕組み?
株式会社の株主は出資額までしか責任を負わないため、取引先や債権者にとっては会社の財産の状態が大切な判断材料になる。そこで会社法は、決算の要点を広く知らせるよう求めている。公告の方法は、官報に載せる、日刊新聞に載せる、会社のホームページなどで電子公告する、のいずれかを定款で決める。官報や新聞の場合は貸借対照表の要旨だけでよく、ホームページに載せる場合は全文を5年間続けて掲示できる状態にする。有価証券報告書を提出している上場会社などは、別の方法で開示しているため決算公告の義務がない。
出典: e-Gov法令検索「会社法」
決算公告の具体例と注意点は?
官報の決算公告欄には、中小企業の貸借対照表の要旨が日々掲載されている。取引を始める前に相手先の資産や負債の規模、純資産がマイナスでないかを確かめる手がかりになる。実際には公告をしていない中小企業も少なくないが、怠ると会社法上は100万円以下の過料の対象とされている。
計算書類との違い
計算書類は会社が作って株主総会に出し、本店に備え置く書類の一式である。決算公告は、その計算書類のうち貸借対照表(大会社は損益計算書も)を、株主以外の人にも見られるように外へ向けて公表する手続きである。作ることと公表することは別の義務になっている。
決算公告の見方
官報の決算公告は、インターネット版官報で直近の分を誰でも無料で見られる。中小企業の公告は貸借対照表の要旨で、資産・負債・純資産の合計と、主な科目の金額が並ぶ。見るべき点は、純資産の部がマイナス(債務超過)になっていないか、利益剰余金(これまでの利益の積み立て)がマイナスになっていないか、の2点である。電子公告の会社は自社のホームページに載せており、5年分をさかのぼれるため、純資産の推移を年ごとに追うこともできる。
取引先の信用調査では、決算公告だけで判断せず、登記簿で会社の設立年や資本金、役員の変更なども合わせて確かめるとよい。
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