補装具費支給制度

制度・取引
よみ:ほそうぐひしきゅうせいど
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「補装具費支給制度」とは

補聴器や義肢、車いすなど、失われた身体機能を補う「補装具」を購入・修理するときに、費用の大部分を市町村が支給する制度です。障害者総合支援法に基づく国の個別給付で、身体障害者手帳を持つ人や、政令で定める難病の患者などが対象になります。

📌 投資判断のポイント

補聴器や車いすなどの購入・修理費を市町村が支給する国の制度。自己負担は原則1割で、課税世帯の上限は月37,200円、非課税世帯は0円。購入前の申請と支給決定が必要になる。

補装具費支給制度はどういう仕組み?

利用者が負担するのは原則として費用の1割で、残りが補装具費として支給されます。さらに世帯の所得に応じて負担の上限月額が決まっており、市町村民税の課税世帯は37,200円、非課税世帯と生活保護世帯は0円です。ただし本人または配偶者のうち市町村民税所得割の最も多い人の納税額が46万円以上の場合は、支給の対象外になります。

手続きは購入の前に行います。市町村に申請し、身体障害者更生相談所などの判定や意見に基づいて市町村長が支給を決定します。決定前に自分で買ったものは対象にならないのが原則なので、先に販売店で購入しないよう注意が必要です。

補装具費支給制度の具体例と注意点は?

聴覚障害で手帳の交付を受けている人が補聴器を作る場合、見積額が10万円で課税世帯なら、自己負担は1割の1万円が目安です。補装具には品目ごとに基準額があり、基準額を超える高機能な機種を選んだ場合、超えた分は自己負担になります。

補聴器の耐用年数は多くの自治体の基準で5年とされ、再支給の目安になります。手帳の等級に届かない軽度・中等度の難聴は対象外のため、その場合は自治体が独自に行う高齢者向けの購入費助成を確認します。

日常生活用具給付等事業との違い

補装具は身体に装着して機能を補う用具で、国の基準に沿って全国共通の仕組みで支給されます。一方、聴覚障害者用の屋内信号装置やストーマ装具などは日常生活用具給付等事業の対象で、市町村の事業として行われるため、品目や自己負担の決め方が自治体ごとに異なります。

日本補聴器工業会の調査「JapanTrak 2022」では、補聴器を持っていない難聴者のうち、国のこの支給の仕組みを知っていた人は8%にとどまりました。手帳の対象になる程度の難聴がありながら制度を使っていない人も少なくないため、聞こえに不安がある場合は、まず耳鼻咽喉科で聴力を測ってもらうことが出発点になります。

出典: 厚生労働省「補装具費支給制度の概要」

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