「日常生活用具給付等事業」とは
障害のある人や難病の患者の日常生活を支える用具を、市町村が給付または貸与する事業です。障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の一つで、実施主体は市町村です。
📌 投資判断のポイント
障害のある人や難病の患者に、屋内信号装置やストーマ装具などの生活用具を市町村が給付する事業。品目は6種目に分かれ、利用者負担は市町村が決めるため地域によって異なる。
日常生活用具給付等事業はどういう仕組み?
対象になる用具には3つの要件があります。安全かつ容易に使えて実用性があること、日常生活の困難を改善して自立や社会参加を促すこと、障害に関する専門的な知識や技術を要し一般には普及していないこと、の3点です。
用具は6つの種目に分かれます。特殊寝台などの介護・訓練支援用具、入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの自立生活支援用具、電気式たん吸引器などの在宅療養等支援用具、点字器や人工喉頭などの情報・意思疎通支援用具、ストーマ装具などの排泄管理支援用具、そして設置に小規模な住宅改修を伴う居宅生活動作補助用具です。
日常生活用具給付等事業の具体例と注意点は?
聴覚に障害がある人の場合、玄関のチャイムや電話の着信を光や振動で知らせる屋内信号装置が代表的な対象です。申請は市町村長に行い、市町村が給付を決めた後に用具を受け取ります。補装具と同じく、決定前に自分で購入したものは対象外になるのが一般的です。
利用者負担は市町村の判断で決まります。そのため、同じ用具でも住んでいる自治体によって1割負担のところ、所得に応じて上限を設けるところなど違いがあります。品目ごとの基準額や耐用年数も自治体の要綱で定められているので、購入の前に障害福祉の窓口で確認してください。
補装具費支給制度との違い
補聴器や車いすのように身体に装着して機能を補う用具は、国の個別給付である補装具費支給制度の対象です。こちらは原則1割負担で、課税世帯の上限月額は37,200円と全国共通です。日常生活用具は市町村の事業なので、対象品目や負担の仕組みに地域差がある点が大きな違いです。
障害者総合支援法の地域生活支援事業には、日常生活用具の給付のほか、手話通訳者の派遣などの意思疎通支援、外出を助ける移動支援、相談支援などが含まれます。いずれも市町村が地域の実情に合わせて行う事業で、内容や利用の条件は自治体ごとに定められています。申請の窓口は、補装具と同じく市区町村の障害福祉担当課です。
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