担保提供制限条項

債券・金利
よみ:たんぽていきょうせいげんじょうこう
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 金利・為替・債券を理解する ★★ 標準

「担保提供制限条項」とは

担保提供制限条項は、社債などを発行した会社が、ほかの借金のために自分の資産を担保に差し出すことを制限する約束です。英語ではネガティブ・プレッジと呼ばれます。担保のない社債を持つ投資家が、後から来たほかの債権者に比べて不利にならないようにするための条項です。

📌 投資判断のポイント

社債などの発行会社が、ほかの借金のために資産を担保に差し出すことを制限する約束。ネガティブ・プレッジとも呼ばれ、無担保社債の投資家が後の債権者より不利にならないよう守る役割を持つ。

担保提供制限条項はどういう仕組み?

担保のない社債(無担保社債)を持つ投資家は、会社が経営破綻したとき、担保を持つ債権者より後に回収することになります。もし会社が社債を発行した後に、工場や土地といった主要な資産を次々とほかの借金の担保に差し出してしまうと、無担保社債の投資家が最後に回収できる財産はどんどん減ってしまいます。そこで社債の発行条件の中に、ほかの社債などに担保を付けるときは、この社債にも同じ順位の担保を付けなければならない、といった約束を入れておきます。日本の無担保の公募社債でも、こうした財務上の特約を付けるのが一般的です。

担保提供制限条項の具体例と注意点は?

この条項に違反すると、多くの場合、社債を約束の期日より前に返さなければならない事由になります。ただし、条項が制限する対象の範囲は社債ごとに違い、ほかの社債だけが対象で銀行からの借入は含まれない、一定の金額以下の担保は例外にする、といった定めも珍しくありません。個人投資家が社債を選ぶときは、利回りや格付けだけでなく、目論見書などで財務上の特約の中身を確かめることで、万一のときにどこまで守られているかが分かります。

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