「日雇労働求職者給付金」とは
雇用保険の日雇労働被保険者が仕事に就けなかった日に、日単位で支払われる失業給付。一般の被保険者が受ける基本手当とは別の仕組みで運用される。
📌 投資判断のポイント
雇用保険の日雇労働被保険者が仕事に就けなかった日に受ける失業給付。前2か月に印紙が通算26枚以上あることが要件で、日額は等級により7,500円・6,200円・4,100円のいずれかになる。判定も支給も日単位である。
日雇労働求職者給付金はどういう仕組み?
日々雇用される人や30日以内の期間を定めて雇われる人のうち、一定の要件を満たす人は日雇労働被保険者となり、日雇労働被保険者手帳を持つ。事業主は働いた日ごとに雇用保険印紙を手帳に貼る。失業した月の前2か月に通算26枚以上の印紙が貼られていれば普通給付を受けられ、日額は貼られた印紙の等級に応じて第1級7,500円、第2級6,200円、第3級4,100円のいずれかになる。支給される日数は印紙の枚数で決まり、26枚から31枚までなら13日分である。日雇派遣で働いていて派遣されなかった日も、要件を満たせば対象になる。
日雇労働求職者給付金の具体例と注意点は?
前2か月に28枚の印紙があり、等級から第2級と決定された人は、1日あたり6,200円を最大13日分受けられる。注意点は、給付を受けるには職業安定所へ出向いて失業の認定を受ける必要があり、受給できるのはその日に仕事が紹介されなかった場合に限られることである。また、普通給付の要件を満たせない場合に、継続して6か月間の印紙貼付を条件とする特例給付が用意されている。
基本手当との違い
基本手当は離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あることを要件とし、所定給付日数をまとめて消化していく。日雇労働求職者給付金は前2か月の印紙枚数だけで判定し、働けなかった日ごとに支払われる。雇用が日単位で途切れる働き方に合わせて、判定期間も支給単位も短くしてあるのが違いである。
受給までの流れ
まず、公共職業安定所で日雇労働被保険者の資格を取得し、日雇労働被保険者手帳の交付を受ける。次に、働いた日ごとに事業主が手帳へ雇用保険印紙を貼り、消印する。失業した日には、手帳を持って安定所へ出向き、職業の紹介を受ける。その日に仕事が紹介されなかった場合に失業の認定がなされ、給付金が支払われる。支給は原則としてその場で行われるため、手帳を持たずに行くと受けられない。前2か月で印紙が26枚に満たない場合は普通給付の要件を満たさないので、継続する6か月間の印紙貼付を条件とする特例給付を検討することになる。
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