「障害児福祉手当」とは
重度の障害があり、日常生活で常に介護を必要とする20歳未満の子ども本人に支給される手当です。特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、障害による精神的・物質的な負担の軽減を目的としています。
📌 投資判断のポイント
常時介護が必要な重度障害の20歳未満の子ども本人に支給される手当で、2026年4月からは月額16,560円。所得制限があり、20歳以降は特別障害者手当への申請が別に必要になる。
障害児福祉手当はどういう仕組み?
手当の額は物価の動きに合わせて毎年度改定され、2026年4月からは月額16,560円です。支払いは年4回で、2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月分までがまとめて振り込まれます。申請先は住んでいる市区町村の窓口です。
支給には所得制限があります。受給者本人、または同居する扶養義務者の前年の所得が、扶養している人数ごとに定められた限度額を超えると支給されません。また、障害児入所施設などに入所している場合や、障害を理由とする公的年金を受け取っている場合も対象外です。
障害児福祉手当の具体例と注意点は?
手当は1年分で198,720円になります。障害の程度は医師の診断書で判定されるため、身体障害者手帳の等級だけで支給が決まるわけではありません。手帳がなくても、診断書で要件を満たせば対象になります。
20歳になると障害児福祉手当は終了します。20歳以上で著しく重度の障害がある人には特別障害者手当(2026年4月から月額30,450円)があり、要件を満たせば改めて申請して切り替えます。自動では移行しないため、誕生日の前に窓口で手続きを確認しておくことが大切です。
特別児童扶養手当との違い
特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の子どもを育てる父母などの養育者に支給される手当です。障害児福祉手当は子ども本人に支給される点が異なります。対象となる障害の程度もそれぞれ定められており、両方の要件を満たせば併給も可能です。
申請には、所定の様式による医師の診断書のほか、本人と扶養義務者の所得の状況を確認する書類などが必要です。手当は申請した月の翌月分から支給されるのが原則で、さかのぼって受け取ることはできません。対象になりそうな場合は、早めに市区町村の窓口に相談することが大切です。受給中は毎年、所得の状況を届け出る手続きもあります。
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