「総合支援資金」とは
総合支援資金は、失業などで収入が減り、生活の立て直しに時間がかかる世帯に、生活費や住まいの初期費用を貸し付ける生活福祉資金の一つです。2009年10月に、失業と同時に住まいを失った人を支える目的で創設されました。
📌 投資判断のポイント
失業などで生活再建に時間がかかる世帯に、生活費を月単位で貸す生活福祉資金。二人以上の世帯は月20万円以内で原則3か月、保証人がいれば無利子。
総合支援資金はどういう仕組み?
生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費の3つの費目があります。生活支援費は生活再建までの生活費で、二人以上の世帯は月20万円以内、単身は月15万円以内、貸付期間は原則3か月、最長12か月です。住宅入居費は敷金・礼金など賃貸契約に必要な費用で40万円以内、一時生活再建費は技能習得の経費や滞納している公共料金の立て替え、債務整理の費用などで60万円以内です。
総合支援資金の具体例と注意点は?
生活支援費の据置期間は最終貸付日から6か月以内、償還期限は据置期間経過後10年以内です。利子は連帯保証人がいれば無利子、いなければ年1.5%です。二人世帯が月20万円を3か月借りると60万円で、10年で返すなら月5,000円が目安になります。2015年度の生活困窮者自立支援制度の施行に伴い、自立相談支援事業の利用が原則として要件になり、就労支援とあわせて借りる仕組みです。
緊急小口資金との違い
緊急小口資金は10万円以内を一度だけ貸すつなぎの資金で、償還も12か月以内と短期です。総合支援資金は数か月分の生活費をまとめて支え、返済も最長10年と長期にわたります。どちらが合うかは、収入が戻る見通しがいつ立つかで決まります。
申し込む前に確かめること
総合支援資金は、雇用保険の失業給付や求職者支援制度の給付金など、ほかの公的な給付で生活費を賄えない場合に使う資金です。家賃の支払いが難しいときは、先に住居確保給付金を使えるかを自立相談支援機関で確かめます。延長して最長12か月まで借りると、二人以上の世帯では合計240万円にもなり、返済も長期にわたります。借りる額は「収入が戻るまでに必要な最小限」にとどめ、家計改善支援事業などで返済の計画を立ててから申し込むのが安全です。
出典: 厚生労働省「貸付条件等一覧」
関連用語
社会福祉協議会が低所得・障害者・高齢者世帯に行う公的な貸付。総合支援・福祉・教育支援・不動産担保型の4資金があり、連帯保証人を立てれば原則無利子。
急な出費や収入の途切れで生活費が一時的に足りない世帯に、社会福祉協議会が10万円以内を無利子・保証人不要で貸す資金。据置2か月のあと12か月以内に返す。
生活保護に至る前の段階で、仕事・住まい・家計に困る人の相談を受け、住居確保給付金や就労・家計の支援を組み合わせる制度。2015年4月に始まった。
離職や収入減で家賃を払えなくなりそうな人に、家賃相当額を原則3か月(最長9か月)支給する制度。自治体から家主へ直接支払われる。
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