「生活福祉資金貸付制度」とは
低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯に対し、都道府県社会福祉協議会が資金の貸付と相談支援を行う公的な貸付制度です。
📌 投資判断のポイント
社会福祉協議会が低所得・障害者・高齢者世帯に行う公的な貸付。総合支援・福祉・教育支援・不動産担保型の4資金があり、連帯保証人を立てれば原則無利子。
詳しい仕組み・意味
実施主体は都道府県社会福祉協議会で、相談や申込の窓口は市区町村社会福祉協議会が担います。貸付の対象は、市町村民税非課税程度の低所得世帯、障害者手帳の交付を受けた人などがいる障害者世帯、65歳以上の高齢者がいる高齢者世帯です。資金の種類は、生活再建までの生活費などに充てる総合支援資金、療養や介護、一時的な出費に使う福祉資金、高校や大学の就学に必要な教育支援資金、居住する不動産を担保に生活費を借りる不動産担保型生活資金の4つに分かれます。
具体例・注意点
利子は、原則として連帯保証人を立てれば無利子、立てなければ年1.5%で、緊急小口資金と教育支援資金は無利子です。不動産担保型生活資金は年3%と長期プライムレートのいずれか低い利率で、土地の評価額の70%程度まで月30万円以内で借りられます。財源は公費で、返済されたお金を次の貸付に回す仕組みのため、返済の見込みを確かめる審査があり、ほかの公的制度を先に使うことが原則とされています。困りごとがあれば、まず市区町村の社会福祉協議会に相談します。制度の要綱には、災害などやむを得ない事情で返済が難しくなったときの償還猶予の定めもあり、借りた後も窓口に相談しながら返していく制度です。
関連用語
自宅を担保に借り、元金は死亡時などに売却代金で一括返済する高齢者向け融資。毎月の負担は軽いが元金が減らず、金利上昇・地価下落・長生きによる限度額到達に注意。
信用力の高い企業へ1年超で貸し出すときの最優遇金利で、長期の貸出や一部のローンの基準として参照される。水準は銀行ごとに異なり、全国共通の1つの数字ではない。
任意整理・個人再生・自己破産の3つが柱です。信用情報に記録は残りますが、借入を重ねてからでは選べる手続きが減ります。
極度額の範囲で継続取引から生じる不特定の債権をまとめて担保する抵当権。完済しても元本確定と抹消登記をしなければ登記が残り、売却時に手続きが要る。
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