根抵当権

制度・取引
よみ:ねていとうけん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「根抵当権」とは

あらかじめ決めた上限額(極度額)の範囲で、継続的な取引から生じる不特定の債権をまとめて担保する抵当権です。

📌 投資判断のポイント

極度額の範囲で継続取引から生じる不特定の債権をまとめて担保する抵当権。完済しても元本確定と抹消登記をしなければ登記が残り、売却時に手続きが要る。

詳しい仕組み・意味

通常の抵当権は、特定の1本の借入を担保し、その借入を返し終えると抵当権も消えます。根抵当権は民法第398条の2に定められ、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保します。借りては返すことを繰り返しても、元本が確定するまでは根抵当権そのものは残るため、借入のたびに担保を設定し直す手間がかかりません。登記には極度額と担保する債権の範囲が記載され、極度額を超える部分は優先的に回収できません。

具体例・注意点

事業者が銀行と当座貸越や手形取引を続ける場合によく使われます。個人に身近な例では、社会福祉協議会の不動産担保型生活資金で、毎月の貸付が積み上がる仕組みに合わせて自宅に根抵当権を設定し、極度額は土地の評価額の概ね8割を基準に定めることとされています。借入を完済しても元本の確定と抹消登記の手続きをしなければ登記は残るため、不動産を売るときに手続きが必要になります。極度額が大きいと、ほかの金融機関から追加で借りにくくなる点にも注意が必要です。相続した不動産に古い根抵当権の登記が残っている場合は、登記簿で権利者と極度額を確かめ、金融機関に抹消の手続きを相談します。抹消登記には金融機関が発行する書類が必要になるため、完済したら早めに受け取っておくと手間が減ります。

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