「ショッピング枠」とは
クレジットカードで商品やサービスの代金を後払いにできる利用限度額。お金を借りる「キャッシング枠」とは別に設定され、根拠となる法律も異なる。
📌 投資判断のポイント
カードで代金を後払いにできる上限額で、分割やリボの部分は割賦販売法の支払可能見込額調査で上限が決まる。キャッシング枠と違い、貸金業法の総量規制の対象にはならない。
ショッピング枠はどういう仕組み?
ショッピング枠のうち、分割払いやリボルビング払いで使う部分は、割賦販売法の包括信用購入あっせんにあたる。カード会社はカードを発行したり枠を増やしたりする際に、利用者の年収から生活維持費とクレジット債務を差し引いた包括支払可能見込額を調べ、その90%を超える枠を設定してはならない。この調査には指定信用情報機関の登録内容が使われる。
一方、キャッシング枠は貸金業法の対象で、総量規制により貸金業者からの借入れは原則として年収の3分の1までに制限される。金融庁の説明のとおり、クレジットカードを使った商品購入は貸金業法の規制の対象外で、ショッピング枠の利用は総量規制の借入残高に含まれない。
ショッピング枠の具体例と注意点は?
枠は1枚のカードに対する上限で、1回払い・分割払い・リボルビング払いの利用がまとめて差し引かれるのが一般的である。例えば枠が50万円のカードで30万円の家電を分割払いで買うと、使える残りは20万円になり、支払いが進んで残高が減るにつれて枠が戻っていく。
枠が大きいことは支払能力を示すものではない。リボルビング払いは毎月の支払額が一定でも残高が減りにくく、手数料の負担が長く続く。枠の現金化をうたう業者を使うと、カード会員規約違反として利用停止になるおそれがある。
キャッシング枠との違い
ショッピング枠は商品代金の後払い、キャッシング枠は現金の借入れである。キャッシング枠は総量規制の対象で、他社の借入れと合算して管理される。ショッピング枠を現金化する行為は、この区別をすり抜けようとするものとして問題視されている。
住宅ローンなどの審査では、実際の利用額がなくても、キャッシング枠の大きさが借入れの余地として見られることがある。使わない枠は減額や解約で整理しておくと、家計の管理と審査の両面で見通しがよくなる。
出典: 金融庁「貸金業法Q&A」
出典: e-Gov法令検索「割賦販売法」
関連用語
クレジットカードの後払いを定めた割賦販売法上の枠組みです。登録や与信審査、明細の提供といった規制がここから及びます。
年収から生活維持費と既存の債務を引いて算定し、その90パーセントを超える利用可能枠は設定できません。年収の申告は自己申告が基本です。
貸金業者からの借入を年収の3分の1までに抑えるルールで、1社ごとではなく全社の合計で判定されます。住宅ローンや自動車ローンは対象外、銀行の貸付けも枠の外です。
毎月の支払額を一定にする方式で、追加で使っても請求額が変わらない代わりに残高と手数料が積み上がります。実質年率15%前後が一般的で、明細で残高と支払方式を確認することが要になります。
クレジット会社が審査で必ず照会する信用情報の集約先です。支払いの記録は一定期間残り、他社の審査でも参照されます。
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