インフレや地政学リスクが話題になると、金(ゴールド)への関心が高まります。 ただ、金は株式や投資信託とは税金の扱いがまったく違い、買い方によっても手数料と手間が変わります。
この記事では、金地金・純金積立・金ETF・投資信託という代表的な4つの持ち方の違いと、売却したときの税金の考え方を整理します。 「値上がりするか」ではなく、「どう持つと、いくらコストがかかり、どう課税されるか」に絞ります。
この記事でわかること
結論|金は「利息を生まない資産」であることが出発点
金には、預金の利息も、債券の利子も、株式の配当もありません。 持っているだけでは何も増えず、保管や信託報酬などのコストがかかる分、わずかに減っていきます。
したがって、金のリターンは基本的に価格の変動だけです。 「インフレに強い」「有事に買われる」と言われますが、常にそうなるわけではありません。 金利が上がる局面では、利息を生まない金は相対的に不利になりやすい面もあります。
この性質を理解したうえで、資産全体の一部として持つかを考えるのが順番です。 資産をどう分けるかの考え方は「分散投資とは何か」で整理しています。
4つの持ち方を比べる
| 方法 | 主なコスト | 現物 | 売却益の所得区分 |
|---|---|---|---|
| 金地金(インゴット) | 売買スプレッド・バーチャージ・保管料 | あり | 譲渡所得(総合課税) |
| 純金積立 | 購入手数料・年会費・保管料 | 引出可の場合あり | 譲渡所得(総合課税) |
| 金ETF・ETN | 信託報酬・売買手数料 | 原則なし(一部例外あり) | 上場株式等に準じる扱いが一般的 |
| 金の投資信託 | 信託報酬 | なし | 投資信託としての扱い |
現物を持ちたいなら金地金や純金積立、手軽さとコストの低さを取るならETFや投資信託、という整理になります。 ただし、税金の区分がまったく違う点に注意が必要です。
注意
金ETF・ETNは、商品ごとに仕組み(現物裏付けか、先物か、上場地はどこか)が異なり、税務上の扱いも一律ではありません。 購入前に、必ずその商品の目論見書や販売会社の説明で課税関係を確認してください。
金地金を売ったときの税金
個人が金地金を売って利益が出た場合、原則として譲渡所得になります。 株式のような申告分離課税ではなく、給与所得などと合算する総合課税です。
計算は、保有期間によって2通りに分かれます。
| 保有期間 | 区分 | 計算 |
|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 売却価格 −(取得費+譲渡費用) |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 同じ計算をしたうえで、課税対象は2分の1 |
さらに、譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。 そのため、その年の譲渡益の合計が50万円以下であれば、結果として課税されないことになります。
ここで注意したいのは、この50万円の特別控除は「金だけの枠」ではないことです。 同じ年に、他の総合課税の譲渡所得(たとえばゴルフ会員権や骨董品の売却益など)があれば、合算して判定します。
「継続的に売買している」と扱いが変わる
金地金の売却が譲渡所得になるのは、営利目的で継続的に行っているのではない場合です。 営利を目的として継続的に売買していると判断される場合は、実態に応じて事業所得または雑所得として扱われます。
純金積立で少しずつ買い、まとめて売却するような通常の資産形成であれば、譲渡所得として整理されるのが一般的です。 ただし、取引の頻度や規模によって判断が変わり得るため、迷う場合は税務署や税理士に確認してください。
取得費がわからなくなるという実務上の落とし穴
金は数十年単位で保有されることがあり、購入時の書類が残っていないケースがよくあります。 取得費が証明できないと、売却額を基準に概算で計算せざるを得ず、結果として税負担が重くなることがあります。
だからこそ、次の記録は必ず残してください。
- 購入日・購入価格・購入した業者名がわかる計算書や明細
- 純金積立の年間報告書
- 相続や贈与で取得した場合は、元の所有者の取得時期・取得費がわかる資料
相続で受け継いだ金地金は、原則として元の所有者の取得時期・取得費を引き継ぎます。 家族の資産を整理する際は、金の保管場所と購入記録もあわせて確認しておくと、後の手続きが楽になります。 家族での共有の進め方は「相続の前に家族で話しておきたいお金のこと」を参照してください。
買う前に確認したい5つのこと
- 買値と売値の差(スプレッド)はいくらか:現物は往復のコストが大きくなりやすい
- 保管はどうするか:自宅保管の盗難・紛失リスクか、預けて保管料を払うか
- 年間のコストはいくらか:年会費・保管料・信託報酬を合計で見る
- 資産全体の何%にするか:利息を生まない資産の比率を決めてから買う
- 売るときの税金の区分は何か:現物とETFで扱いが違う点を先に理解しておく
なお、200万円を超える金地金等の売買では、業者から税務署へ支払調書が提出される仕組みがあります。 「申告しなくてもわからない」という前提で考えないでください。
まとめ|金は「持ち方」で手数料も税金も変わる
金は、利息も配当も生まない資産です。 リターンは価格の変動だけなので、資産全体の一部として、比率を決めて持つのが基本になります。
現物(金地金・純金積立)の売却益は譲渡所得として総合課税され、保有5年超なら課税対象が半分に、年50万円の特別控除もあります。 一方、金ETFや投資信託は商品ごとに扱いが異なります。
「金を買うかどうか」の前に、「どの方法で持つか」を決める。 そして購入記録を残す。この2つで、後の判断がずいぶん楽になります。
参考資料
本記事は2026年7月23日時点の公開情報をもとに作成しています。 税制・商品内容・手数料は変更される場合があります。 特に金ETF・ETNの課税関係は商品によって異なるため、購入前に目論見書と販売会社の説明をご確認のうえ、必要に応じて税務署・税理士にご相談ください。