「未利用口座管理手数料」とは
一定期間、入出金などの取引がない預金口座に対して、銀行が年単位で差し引く手数料です。長く使われていない口座が不正に使われるのを防ぐことと、口座の管理費用をまかなうことが目的とされています。
📌 投資判断のポイント
2年以上取引のない預金口座から銀行が年1,320円などを差し引く手数料。残高1万円以上なら対象外とする規定が多く、残高が手数料に満たないと口座ごと解約される場合もある。休眠預金とは別の仕組み。
未利用口座管理手数料はどういう仕組み?
導入している銀行では、最後の取引から2年以上たった口座を対象とし、年1,320円(税込)とする例が多く見られます。たとえばPayPay銀行は、個人と個人事業主の口座で最後の利用(ログイン、預け入れ、払い出し)から2年以上たつと対象とし、通知から3か月間利用がなければ手数料をかけるとしています。
ただし、普通預金の残高が1万円以上ある、定期預金や投資信託の残高があるといった場合は対象外とする規定が一般的です。条件や金額は銀行ごとに異なり、口座開設の時期によって対象外とする銀行もあります。
未利用口座管理手数料の具体例と注意点は?
残高が手数料に満たない口座では、残高全額を手数料として引き落として口座を解約する扱いにしている金融機関もあります。給与振込に使わなくなった口座や、昔の勤務先の近くで作った口座が残っている場合は、年に一度の確認が役に立ちます。
使い続ける口座なら、少額の入出金やログインで「利用」の記録を残せば手数料はかかりません。使わない口座は、残高を移してから解約するのがすっきりします。PayPay銀行では、口座名義人が18歳未満の場合も対象外とされています。通知は登録した住所やメールに届くため、住所変更の届け出を済ませておくことも大切です。
休眠預金との違い
休眠預金は、2009年1月1日以降に最後の取引があり、そこから10年以上取引のない預金で、金融機関から預金保険機構に移されます。休眠預金になっても、取引していた金融機関で手続きをすれば元本と利息をいつでも引き出せます。未利用口座管理手数料は、これとは別に銀行が独自の規定で定める手数料で、休眠預金になる前の2年程度から差し引かれ始める点が違います。
関連用語
10年間出し入れのない預金等が預金保険機構へ移される仕組みで、移管後も預けていた金融機関の窓口で払い戻しを請求できます。9年を経過した時点で残高1万円以上なら通知が届き、届けば休眠預金等にはなりません。
残高が基準額を超えたときに普通預金より高い利率が適用される個人向けの要求払預金です。出し入れは自由ですが、給与の受け取りや口座振替などの決済口座には指定できません。
不測の事態に備えて投資とは別に確保する生活費。会社員は3〜6か月分、自営業は1年分が目安で、値動きのない預金に置く。この土台があるから暴落時も投資を続けられる。利回りを狙って投資に回すお金ではない。
口座を分けても保護の枠は増えない。同じ金融機関にある預金はすべて合算されるため、1,000万円の枠を広げたいなら増やすのは口座の数ではなく金融機関の数である。
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